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海外子会社への研修員派遣と適用労働法

海外子会社へ若手を1年間派遣するプログラムと関連規程の整備にあたり質問がございます。

下記の概要で研修員として社員を海外子会社へ派遣する場合;、
<目的>国際経験、グローバルビジネス業務知識の習得
<期間>1年間
<研修内容>海外子会社(出向先)が作成したカリキュラムに基くOJT
<給与>全額派遣元の負担
<滞在許可>ケースA(研修目的ビザ)、ケースB(駐在員と同等の就労許可)

1.現法と研修員の「雇用関係」は発生するのか?
2.労働法は日本と現地どちらが適応されるのか?
3.派遣元と派遣先で「協定書」のような内容を取り決める必要はあるか?

海外駐在員の場合は、出向元・現地法人両方に雇用関係を持ち、現地法人の指揮監督のもと現地法人利益の為に労働を提供し日本の労基法の適用はなく(現地労働法に抵触しないことを前提に)出向協定書に記載がない限り、現地の就労規則を適用すると、理解しています。

ただし、研修員のように、現地の利益の為に労働を提供しない(ことを前提に、費用も全額日本負担)場合、現地法人と「雇用関係」が発生するのか、
また、休暇や賃金設定において労働法の準拠国をどのように判断すべきか、よくわかりません。

前提条件、詳細事項によって、状況は変わると思いますが、まずは大枠どのようなに考えればいいのかご教示いただければ幸甚でございます。

投稿日:2019/12/20 14:55 ID:QA-0089261

Evaさん
東京都/運輸・倉庫・輸送(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、「研修員のように、現地の利益の為に労働を提供しない(ことを前提に、費用も全額日本負担)場合」であれば、いわゆる海外出向というよりは単なる海外出張に当たるものといえますので、現地法人との雇用関係は通常発生しないものといえます。但し、「現地の利益の為に労働を提供しない」以上、費用負担のみならず業務に関わる指揮命令も海外法人側ではなく御社側で行わなければならないといえますので注意が必要です。こうした指揮命令の有無こそが海外法人との雇用関係成立に関わる決定的要素となります。

そして、海外出向であっても、御社就業規則に基づき賃金等の処遇がなされている場合ですと、そのような労働条件につきましては原則として日本の労働基準法が適用されるものといえます。尚、海外の労働法関連につきましては、ジェトロ(独立行政法人日本貿易振興機構)等海外の業務事情に精通した機関にお尋ねされる事をお勧めいたします。

投稿日:2019/12/20 22:27 ID:QA-0089271

相談者より

ご回答ありがとうございました。
まずは法関連を意識しながら制度を組み立て、諸契約、運用の決定を行いたいと思います。

投稿日:2019/12/26 09:10 ID:QA-0089372参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

米国の場合

▼米国への研修出張に該当し、 H-3ビザが必要となります。就労は出来ません。
▼3質問への回答は、次の通りです。
1.日本からの出張ですので、現法との雇用関係は発生しません。
2.日本労働法が適用されます。
3.長期に亘る研修であり、出張元と受入先で、シッカリした契約が必要です。
▼上記の様に、現法との雇用関係は発生せず、賃金始め、研修に関わる費用はすべて、出張元負担となります。休暇、休日等、現法側の事情に合わせる必要がある事項は、派遣先と協議、対応します。
▼研修目的の長期出張ですから、受入先に適切な研修料の支払いが必要です。米国以外の場合でも基本的には同じです。

投稿日:2019/12/21 13:58 ID:QA-0089278

相談者より

ご回答ありがとうございました。
まずは法関連を意識しながら制度を組み立て、諸契約、運用の決定を行いたいと思います。
日本で有給休暇取得が義務付けられたことから起因した質問でしたが、長期出張と同様でるあると考えれば腑に落ちました。CtoCの『研修派遣に関する取り決め』は税務面も考え書面での準備を考えたいと思います。

投稿日:2019/12/26 09:21 ID:QA-0089375大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応例

1.給与が発生しない以上雇用ではありませんので、あくまで国内雇用となります。
2.基本的には長期出張ですので日本ですが、現地の法律に反するような行為は慎むべきです。
3.無料で役務提供となった場合、ビザなどの扱いがどうなるか不明ですので、研修受け入れ先から研修費用を請求してもらうなど、現地の法律に沿った対応ができるよう現地法律専門家の確認を取りましょう。

投稿日:2019/12/23 10:00 ID:QA-0089298

相談者より

ご回答ありがとうございました。
まずは法関連を意識しながら制度を組み立て、諸契約、運用の決定を行いたいと思います。
研修員が現法に対して対価の有無にかかわらず「役務提供」とみなされる活動になると、雇用関係と税務問題が発生すると考えますので、各国のビザ制度で許可されている活動と制度の一致は気を付けます。

投稿日:2019/12/26 09:29 ID:QA-0089376大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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