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育児休暇中の社員に対する賞与支給について

弊社では、育児休暇中の社員に対する賞与について、計算期間のうちの出勤日数により、欠勤率を算定し、計算した額を支給しています。
(仮に期間中全欠であっても、17%は支給します。)
また、人事評価については、休務割合に応じて、評価を調整しています。
(SからDの7段階評価で、全欠の場合、Dなど)
厚生労働省が育児・介護休業法で禁止している不利益取扱いのなかに、「賞与等における不利益な算定」という事項がありましたが、弊社で運用している内容は、不利益取扱いに抵触するのかご教授願います。

投稿日:2019/12/19 15:39 ID:QA-0089235

*****さん
東京都/建設・設備・プラント(企業規模 5001~10000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

育児休暇中の賞与

▼賞与支給額を育児休暇期間のプロラタ方式で減額することは違法でも、不利益算定でもありません。
▼業績評価面では、評価要素が欠落しているので、当該期間中は、ニュートラルとするか、標準とするか、そっくり対象除外とするかの選択肢があります。

投稿日:2019/12/19 17:49 ID:QA-0089239

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2020/01/10 15:36 ID:QA-0089556大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

出勤率に応じ、日割りというのは問題ありませんが、

評価を下げるのは、育休により、評価を下げるということになりますので、
不利益とリ扱いに抵触します。

投稿日:2019/12/19 19:11 ID:QA-0089243

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2020/01/10 15:36 ID:QA-0089557大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

不利益な取り扱い

不利益な取り扱いとは、フルに出勤している社員と比較して勤務日数に応じてボーナスなどを按分することではなく、勤務評価などで不利になる場合をいいます。ご提示の内容であれば不利益な取り扱いとはならないでしょう。

投稿日:2019/12/19 22:16 ID:QA-0089248

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2020/01/10 15:36 ID:QA-0089558大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、実際に育児休暇で出勤されていない分に応じて賞与額から減額控除される分につきましては、未就労に対しては通常労務の対価が発生しないことから直ちに違法にはならないものと解されています。但し、今日の育児支援の要請の高まりを踏まえますと、控除されない措置が望ましいとはいえるでしょう。

また、人事評価に関しましてですが、法定の育児休暇取得のみを理由に「マイナス」評価とされる措置については合理性に乏しいですので避けるべきです。

投稿日:2019/12/20 18:15 ID:QA-0089264

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2020/01/10 15:37 ID:QA-0089559大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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賞与計算規定

一般的な賞与(ボーナス)計算式を記載した規定例です。計算要素として人事考課と出勤率を組み込んでいます。自社の賞与計算要素に合わせて編集し、ご利用ください。

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賞与の査定表です。査定に必要と考えられる項目をリストアップしています。業種・職種に合わせて編集し、ご利用ください。

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