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休職中で年次有給休暇を消化できない社員の取扱いについて

いつもお世話になっています。
現在、私傷病で休職中の社員が1名おります。
出勤率80%以上だったので、年次有給休暇(以下「有休」とします)は、今年10月1日に勤続年数に応じた法定日数(20日)を付与しました。
先日、ご本人から「現状では復職の見通しがはっきりしないので、休職期間を延長することになります」という連絡があり(※経営陣は休職する時に「病状が回復するまで休職してよい(休職期間の上限は設けない)」と本人へ話していまして、本件については休職期間満了で退職という流れにならないことは確定しています)、延長後の期間が付与日を超えているので、有休を1日も消化できない状態で次の付与日が到来することになります。
このような有休を消化できないやむを得ない事由がある場合には、罰則対象にはならないと思うのですが、万が一調査があった場合に「こういうことならやむを得ませんね」と認めて頂くためには、きちんと書面で残しておくべきかなと考えております。

現時点で存在する書面は、
(1)本人から提出された「休職申出書」
(2)申出を受けて会社が発行した「休職命令書(※休職を認める旨とその期間、休職中の待遇などを明記しています。最後尾に「本命令書に記載された内容を承諾の上休職いたします」の一文と日付、ご本人の記名捺印を頂いています)」
(3)個人別の有休管理簿(取得申出書も兼ねています。)
です。
現在申し出られている休職期間から延長される見込なので、延長時には「休職期間変更申出書」と「休職期間変更命令書」という形で書面を残すつもりです。

他にどのようなものを用意すればよいのでしょうか?
個人的には、
「休職中だから取得できなかった」ということを示せれば問題ない=現時点で存在する書面で事足りる
と考えていますが、甘いでしょうか?
よろしくお願いします。

投稿日:2019/12/19 11:09 ID:QA-0089230

零細総務さん
北海道/建築・土木・設計(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

付与日から1年間休職ということであれば、有休付与する余地がありませんので、

ご認識のとおり、有休付与しなくとも問題ありません。

投稿日:2019/12/19 19:05 ID:QA-0089242

相談者より

ご回答ありがとうございました。
問題なしとのことで安心いたしました。

投稿日:2019/12/20 09:34 ID:QA-0089255参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

休職と有給

出勤義務を外す期間が休職中ですので、休職期間中に有休取得をすることはできません。ゆえに説明を求められることはないでしょう。
ただ本人が自由に休職期間を決められる現状はきわめておかしいものです。「休職期間を延長する」のは会社であって本人は休職の指示に従うだけです。めんどうかも知れませんが常に病状確認の上で、会社が指定して休職を指示する正しい方式に代える必要があるでしょう、休職中の社保の会社負担分を回収できずに退職するケースもあります。

投稿日:2019/12/19 22:12 ID:QA-0089247

相談者より

ありがとうございます。
有休については問題なさそうで安心しております。

休職が必要なことが事前に分かっている時は、ご本人から申請⇒会社が許可(命令書という形で休職中の待遇等を通知)という流れになっていますので、本人が自由に決められるというわけではありません。
また、社会保険料については、保険者と本人に確認の上、了解を得て、傷病手当金の振込先を会社口座にしてもらい、差し引いた後の額をご本人に振り込む(※明細書もきちんと送付しています)流れになっているので、心配はしていません。
ご心配いただき、ありがとうございます。

投稿日:2019/12/20 09:33 ID:QA-0089254参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

現時点で存在する書面及び延長時に徴求する書面があればそれで問題はなく、他の書類は必要ありません。

その対応で大丈夫です。

決して甘くはありません。

ただし、休職中でも有給休暇権を行使することは可能です。

病気のための療養休業期間中が労働日である場合には、本来年次有給休暇の利用目的は何ら制限を受けることなく、全く労働者の自由であるから、労働者が年次有給休暇を病気療養のために使用することを目的として、有給休暇権を行使することは可能です。

これに関して、行政の解釈も「年次有給休暇を労働者が病気欠勤等に充用することが許されることから、このような労働者に対して請求があれば年次有給休暇を与えなくてはならないと解すると取り扱ってよいか」、との質疑に対して、「貴見のとおり」としているものがあります。

したがって、本人から休業期間中の労働日について有給休暇取得の申し出があれば、当然受理しなければなりません。

投稿日:2019/12/20 08:24 ID:QA-0089250

相談者より

ありがとうございました。
休職期間中に有休申請がされるとは考えづらいですが、情報として覚えておきます。

投稿日:2019/12/20 09:29 ID:QA-0089253参考になった

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

期限のない休職期間は妥当なのか?

▼休職期限に関する定めに拘らず、上限は「設けず延長する」とは、随分、思い切った決定の様に思われますが、事、未使用の儘、積み上がっていく有給休暇、未使用の儘で、何らの中断措置を講じなければ付与後、2年で消滅し、賃金債権等、本人の権利侵害が問われると思います。
▼話は前後しますが、「休職期限に期限を設けない」という措置ですが、組織の為の人事制度の観点からは、納得し兼ねます。会社と本人間の書面のやりとりなど、エビデンス揃えの次元の話ではありません。「過ぎたるは及ばざるが如し」といった感じがします。
▼「調査があった場合」というのは、労基署の立入検査の類のことだと思いますが、相当な違和感を抱かれると思いますね。それ以上のことは判断し兼ねます。

投稿日:2019/12/20 08:51 ID:QA-0089251

相談者より

ありがとうございました。
休職期間については経営陣が決めたことなので、一介の事務員に過ぎない私には口出しができませんが、違和感と共に不安は感じています。
就業規則の規定にはない特例措置なので、万が一同じような事例が生じた時に、今回の措置が前例になりトラブルが生じる可能性がある旨は進言したのですが、決定は変わらずでした。

投稿日:2019/12/20 09:27 ID:QA-0089252参考になった

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