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有給休暇 半休について

弊社では有給休暇のほかに、半休制度も規定しています。
規定内容としましては「半休の場合は午前勤務と午後勤務で使用することができ、有給休暇消化日数として0.5日として消化されることとなる」
とだけ記載されています。

弊社としましては前任の社長より事業継承し、私が社長となったのですが、規則内容を見直したところ、半休の明確な記載が無いので悩んでおります。

弊社の就業時間は8時30分~17時30分でして、休憩が12時~13時、15時~15時15分となっております。

半休の場合ですと午前(3.5)と午後(4.25)に分けられますが、過去の有給取得率を計算すると午後半休が集中的に取得されていました。

正直今のままだと午後有給集中的に取得となると取得内容が会社にとって不利益となると考えますので正したいと検討しています。

この場合どのような規定の記載、取り決めを行ったら良いのでしょう?

投稿日:2019/12/19 10:33 ID:QA-0089229

*****さん
山形県/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 11~30人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

全く戴けない話

▼半日休暇は、文字通り、0.5日の消化です。実際には、労使双方の合意と労使協定を条件として成立します。その際、午前と午後では、殆どの企業で、時間差が起きます。これも、労使合意の下で運用されているのであれば法に抵触するものではありません。
▼本題の、不利益論ですが、僅か、1時間程度の違いで、損だ、得だと騒ぐ程の問題なのでしょうかね。社員にしても、それなりの理由があって午前。午後有休を取得する訳なので、会社の方から不利益を主張して変更を持ち出すのは全く戴けない話だと思います。

投稿日:2019/12/19 13:14 ID:QA-0089233

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

例えばですが、
以下のとおり半日単位の有休を取得できる。
午前半日休 8:30~13:30
午後半日休 13:30~17:30

どこで分けるかは、会社の業務内容にもよります。

投稿日:2019/12/19 13:56 ID:QA-0089234

回答が参考になった 0

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