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高年齢雇用継続給付金

 定年後の再雇用制度における処理で再雇用時の賃金額の決定についてお問い合わせします。再雇用後の賃金については在職老齢年金の支給や雇用継続給付金の支給がどのくらい支給されるかにより再雇用後の賃金をどの程度ダウンさせて決定できるかの目安で算出しますが、仮に今回在職老齢年金がいくら減額されるかは別として、単純に雇用継続給付金の支給基準についてお尋ねします。
例)定年前月額58万円:賞与5ケ月の者を再雇用する場合に月額7割とすれば40.6万円となり年収で6902000となります。これをこのまま雇用契約書を締結すると1ケ月の支給金額が75%以下になりますが支給上限にひっかかり雇用継続給付金は支給されません。但し月額を27万円とし、年収から月額×12を引いた残額を一時金として一時金支給額を増額する形の場合には年収合計で変わらず且つ雇用給付金が月度で見れば54%ダウンとなり27万に対する0.15である1ケ月¥40500の
雇用継続給付金が支給されると思いますが
如何でしょうか?
法的に問題ないのであれば、基本的にはこのパターンでいきたいと思いますがいかがでしょうか?但し、このあと失業した場合の給付金の基礎額などは少なくなることは
前提でありますが・・ご意見お聞かせ下さい。

投稿日:2007/06/27 16:55 ID:QA-0008920

*****さん
東京都/輸送機器・自動車(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、再雇用の際に賃金月額を調整(減額)して残りを賞与支給することに法的問題はございません。

雇用継続給付金受給の為によく使われる手法といえるでしょう。

尚、ご存知の通り在職老齢年金の減額につきましては込み入った計算が必要となりますので、社会保険事務所等で確認される等慎重に検討された上で決定されることをお勧めいたします。

投稿日:2007/06/29 00:38 ID:QA-0008937

相談者より

有難うございました

投稿日:2007/06/29 07:55 ID:QA-0033566参考になった

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