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扶養範囲の所得の考え方について

いつもお世話になっております。

弊社では給与計算期間を「前月21日~当月20日」の20日締めとし、支給日は当月末日です。

これを2020年1月より「当月1日~当月末日」の月末締め、支給日は翌月15日に変更する予定で
進めています。

移行にあたり以下のように進める予定です。
・11/21~12/20分 → 12/末 支給
・12/21~12/31分 → 1/15 支給
・1/1~1/31 → 2/15 支給

一部のパート社員(扶養の範囲内で勤務)より「年間所得を計算しながら勤務してきたので、
今年の所得が10日分多くなるのではないか」との問い合せがありました。

以前に別件で勤怠・給与計算システムメーカーの営業員と会話していた際に聞いたところ
「支払いベースとなるので12/21~12/31分は2020年の所得になる」と聞きました。

一方で「計上ベース」との意見も聞くようになり、どちらになるのかわからなくなってきました。

①扶養の範囲内で勤務しているパート社員の所得はどのように考えればよいでしょうか?

年末調整は12/20までの給与で行うつもりで進めていましたが、それでよかったでしょうか?

ご教示いただきたく、宜しくお願いします。

投稿日:2019/12/18 09:56 ID:QA-0089198

くーちゃんさん
岐阜県/商社(総合)(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、国税庁によりますと、「年末調整は、本年中に支払の確定した給与、すなわち給与の支払を受ける人からみれば収入の確定した給与の総額について行います。この場合の収入の確定する日(収入すべき時期)は、契約又は慣習により支給日が定められている給与についてはその支給日、支給日が定められていない給与についてはその支給を受けた日をいいます。」とされています。

従いまして、支給日が年明けになる給与につきましては当年の年間所得には入らないことになりますので、こうした支払ベースのルールに基づき12/20支給分までの算入で問題ないものといえます。

投稿日:2019/12/18 23:01 ID:QA-0089221

相談者より

早速の回答をありがとうございました。
支払いベースで考えればよいとのこと、頭が整理できました。
また何かありましたら宜しくお願いします。

投稿日:2019/12/19 20:54 ID:QA-0089245大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

浜崎あゆみさん
神奈川県/コンサルタント・シンクタンク

国税庁のQAにもあるように、給与所得の計上は支払いベースとなります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2668_qa.htm

①について
・11/21~12/20分 → 12/末 支給 令和元年の給与所得
・12/21~12/31分 → 1/15 支給 令和2年の所得見込額に加算

②について
・年末調整は、12/末支給分までとなります。

投稿日:2019/12/19 08:23 ID:QA-0089224

相談者より

早速の回答をありがとうございました。
今回限りのことでしたが、故に混乱しました。
わかりやすい回答をありがとうございました。

投稿日:2019/12/19 20:55 ID:QA-0089246大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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