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本採用に至らなかった際の支度金一部返却の可否

いつも貴サービスを参考にさせていただいております。

弊社では、中途採用活動において、給与体系や他社員の給与水準との
調整をはかるため、入社決定者に「支度金」の名目で一定の金額を
支払っております。

しかしながら今回、採用した方が3か月間の試用期間において、
本採用に至らない事案(明らかなスキル不足の露呈)が発覚しました。
本採用を見送る旨の通知についてはご本人にも納得頂いておるのですが
弊社としては先に支払った支度金の一部の返却を願いたく考えております。

書類選考や面接試験時のミスマッチに気づけなかった弊社にも問題が
あるのですが、本人の同意を得た場合、支度金の一部返却希望額を
試用期間中の給料から相殺する事は法律的に問題ございますでしょうか?
お教えいただければ幸いに存じます。

投稿日:2019/12/17 11:34 ID:QA-0089170

オバショット転倒無視さん
東京都/精密機器(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

主旨

入社支度金のような名目であれば、入社した以上は給与として本人に渡されたものと解釈できます.(税法上の詳細は専門外ですので税務署にご確認をお願いいたします)
それを試用期間で解雇の上返却はダブルパンチで本人のダメージが大きすぎるように感じます。また天引きで強制徴収にも問題があるでしょう。いずれにしても本人の自主返納のような誓約がない限りは避けるべきと思います。

原因は定着前に支度金を渡してしまう制度にあると思いますので、渡すのであれば試用機関終了後の本採用時に振り込むなど制度設計で対応するべきではないでしょうか。

投稿日:2019/12/17 12:02 ID:QA-0089172

相談者より

ご回答ありがとうございました。大変参考になりました。
会社の姿勢としての不手際につきまして早急に
上層部含め、話し合いを行ってまいります。

投稿日:2019/12/17 16:57 ID:QA-0089186大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

貸付行為自体が、会社の不手際

▼入社決定者に対する支度金の意義、条件はどのような内容ですか? 採用もしていない段階で、給与体系や他社員の給与水準との調整の必要を図る必要があるのですか? 或いは、本人から要求や申出があったのですか?
▼支払った金額の受取書の類の書面はあるのですか? 入社しなかった(或いは、出来なかった)場合の返済手順はどうなっていますか?
▼社員になってからの前貸しは、、法的には、会社裁量によりますが、明示的には、病気や災害の場合に限られています。以上の諸点に明らかにされない限り、貸付そのものが、会社の不手際ということになるでしょう。

投稿日:2019/12/17 14:15 ID:QA-0089177

相談者より

ご回答ありがとうございました。大変参考になりました。
社内事情等機微な部分もありますので、早急に上層部含め、話し合いを行ってまいります。

投稿日:2019/12/17 16:58 ID:QA-0089187大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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