無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

海外関係会社から現場作業者の研修

現場作業員の研修、実習についてお伺いいたしたく存じます。
現在当社は東南アジアからの外国人技能実習生を受け入れております。これは関係会社からでなく、別機関を使っての受け入れで、当社の直接雇用という扱いにしております(給与支払い、労務管理上、当局監査もパスしております)
これとは別に当社グループのインド工場などから現場オペレーターを社内研修生扱いで日本で受け入れ、製造を学ばせたいと思っています。インド研修生はあくまでグループ会社内研修の一環で給与や経費も送り元(インド側)が負担する構図で考えております(日本の雇用とはしない)。実際研修とはいえ、当然現場ですので実際作業はすることになります。
実際このようなことを実行することは法的に問題ないのか、また気を付けることはないか、など、お教えいただきたく存じます。懸念点は、社内研修生といえど、一見すでば、外部からの技能実習生や他オペレーターと同様の作業をしているようには見えますし、実際もそうなります。結局日本側自社費用負担無しで作業者をつかっている「抜け道的手法」とみなされ、違法ととられないか、という点です。実施する場合の注意点(どう現存技能実習生としっかり区別すべきか、など)、また取得すべきビザなど合わせてご教授頂ければ幸いです。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2019/12/16 16:33 ID:QA-0089151

サイヤさん
三重県/輸送機器・自動車(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、海外法人や支店から外国人労働者を一時受け入れるものと解されますので、通常であれば「企業内転勤」のビザで就労可能になります。

但し、業務内容によっては認められない可能性もございますので、詳細に関しましては在留資格の専門家である行政書士にご相談される事をお勧めいたします。

投稿日:2019/12/16 17:43 ID:QA-0089154

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。昨今技能実習生の扱いなど、外国人労働者管理が厳しくなっておりますのでよく注意して進めたいと思います。

投稿日:2019/12/17 22:11 ID:QA-0089193大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
テーマ別研修の目的・テーマ例・留意事項

事業展開と課題から必要な研修テーマを決定します。テーマには「グローバル研修/コンプライアンス研修/リーダシップ研修/ダイバーシティ研修」などがあります。
ここでは、研修テーマの設定、テーマ研修例の解説、研修の運営上の留意事項などを盛り込み整理しました。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード