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年休取得義務化における出向者の取扱いについて

お世話になります。

弊社では、他社から出向者を受け入れることがあり、年休の管理においては付与期日や付与日数は出向元が基準となり、5日取得義務の管理責任は出向先である弊社にあると考えております。

【ケース1】
その際、出向元での付与期日が4/1であるとして、6/1に弊社に出向となり、4/1~5/31に既に5日間の年休を取得している場合、6/1以降に弊社で管理する取得日数に通算してカウントして良いのでしょうか。

【ケース2】
また、4/1から弊社に出向として受け入れており、8/1に弊社に転籍して社員となり、付与日数が10日以上ある場合、4/1~7/31の出向期間に5日間取得していたとしても、弊社に転籍後の年休付与分から5日の取得が必要になるのでしょうか。

宜しくお願い致します。

投稿日:2019/12/12 19:13 ID:QA-0089086

otakeさん
神奈川県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ケース1について
 在籍出向については、出向元・先・出向者の3者間の取り決めということになります。ですから、取り決めによりカウントは可能です。

ケース2について
 転籍については、転籍後10日付与分から義務が発生することになります。

投稿日:2019/12/12 20:19 ID:QA-0089097

相談者より

ご回答ありがとうございました

投稿日:2019/12/13 11:43 ID:QA-0089112大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、法令上指定する期間は年休が付与されてからの1年間ですので、出向前での年休取得であってもこの1年間に入っていればカウントされる事で差し支えないものといえます。

そして、年休指定する期間が重複する場合ですが、厚生労働省によりますと重複が生じるそれぞれの期間を合わせた期間の長さに比例按分した日数を当該期間に取得させることも認められています。ケース2の場合ですと、両方の指定する期間を合わせますと16か月の期間となりますので、5日÷12×16≒6.7日、すなわち7日をこの16か月間で取得させる事で義務を果たす事が認められることになります。それ故、既に5日取得済みという事でしたら残りの期間で2日取得される事で差し支えないものといえます。

投稿日:2019/12/12 20:27 ID:QA-0089098

相談者より

ご回答ありがとうございました

投稿日:2019/12/13 11:43 ID:QA-0089113大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

出向と転籍

▼【ケース1】・その通りです。
▼【ケース2】・転籍を機に使用者(雇用主)が変わり、労働契約もリセットされるので、5日間取得義務も御社にて発生します。

投稿日:2019/12/13 09:38 ID:QA-0089108

相談者より

ご回答ありがとうございました

投稿日:2019/12/13 11:43 ID:QA-0089114大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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