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36協定について

お世話になります。
36協定について以下の点、ご教示願います。

現在当社では36協定届をもって、協定書を兼ねる運用をおり、別に協定書の作成は行っていおりません。

協定書の作成は必須でしょうか。

以上よろしくお願いします。

投稿日:2019/12/11 17:13 ID:QA-0089028

keieikanribuさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、通常の協定届様式であれば法定事項は全て含まれていますので兼用は可能といえます。

厚生労働省の説明におきましても、「36協定の協定書と届出書(様式第9号)は、本来別の文書ですが、届出書に労働者の代表者が署名又は記名押印することによって、協定書を兼ねることができます。」と示されています。

投稿日:2019/12/11 23:41 ID:QA-0089041

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2019/12/12 14:34 ID:QA-0089072大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

届出書(様式第9号)をご覧いただくとお気づきになると思いますが、労働組合や労働者代表の職名・指名欄は、押印をするようにはなっておりません。

これは、本来は協定書が作成されているという前提で、その内容を届け出るという形式を取っているからです。

ところが、中小企業等の場合には、必ずしも別途協定書を作成していないことがあります。

こういう場合、協定届に労働者代表の署名または記名押印をすることにより、様式第9号が協定書と兼ねることでもよい(平成11.3.31 基発 168)とされているわけです。

ということは、協定書を別途作成していない場合には、第9号様式に労働組合または労働者代表の署名または記名押印をした上で届出をし、監督署受理印のある控えを事業場に備えてさえおけば、あえて協定書を作成する必要はないということになります。

したがいまして、協定書の作成は必修ではありません。

投稿日:2019/12/12 08:09 ID:QA-0089046

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2019/12/12 14:35 ID:QA-0089073大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

36協定届に従業員代表者の署名または記名・捺印があれば、36協定書を兼ねることができ、36協定書の作成は不要です。

ご参考までに、協定書があれば、従業員代表の記名だけでかまいません。

いずれの場合も事業主の記名・押印は必要です。

投稿日:2019/12/12 13:05 ID:QA-0089066

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2019/12/12 14:35 ID:QA-0089074大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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