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早出手当・遅出手当の待遇差について

いつも大変参考にさせて頂いております。

さて当社では、変形勤務を常態とする社員に対して、午前7時以前に出勤する勤務シフトの場合は早出手当(1回500円)を、午後7時以降に退勤する勤務シフトのには遅出手当(1回500円)を支給しております。
また、支社によりますが、同様のシフトを行うパート社員については、それぞれ半額の早出手当・遅出手当を支給しています。

同一労働同一賃金の観点からこのあり方がどうかというのが社内での論点となっています。
【実態】
●正社員の場合は早出・遅出シフトについてはシフト調整を原則として認めておらず(育児・介護など諸事 情がある方は別)、パート社員については可能な日(本人希望日)において早出・遅出シフトを行ってい る。
●パート社員のみで早出シフト・遅出シフトを行うことはない。必ず正社員複数名とセットでのシフトと  なっており、業務責任上は早出シフト帯・遅出シフト帯の補助という役割である。また突発事態発生時の 責任担当者は正社員としている。

一方で、高裁では早出割増賃金の差が不合理とされた判例も出てきており、当社の現況をどのように解釈すべきか捉えかねております。

①当社の現状が不合理か否か、②不合理であった場合の対応案(例:同額の手当支給する、手当支給はしないが、時給加算を行うなど)のご見解を賜ることができますと幸いです。
何卒よろしくお願いいたします。

投稿日:2019/12/10 10:18 ID:QA-0088974

着眼大局さん
静岡県/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

メトロコマース事件では、早出手当の格差は不合理だとされ、一方、日本郵便事件では、早出手当の格差は合理性があるとされています。

詳細は割愛しますが、同じ名前の手当ですが、支給方法等異なります。

御社のケースでは、職務内容、責任の範囲は違うということですが、次に早出・遅出手当の目的、性質を検討してください。

割増賃金的要素が強いようであれば、待遇差は不合理とされる可能性が高いと言えますし、例えば、責任者として朝、夜の緊急防災義務等正社員にだけあるということであれば、不合理ではないとされる可能性はあります。
その他としては、パートさんに事前に朝・夜出があるということを言っていたのかどうか、言っていなければ逆に半額にすべきではないとされる可能性が高いと言えます。

投稿日:2019/12/10 15:40 ID:QA-0088986

相談者より

論点を分かりやすく示して頂きましてありがとうございます。パートさんには雇用契約締結時点では早遅出があることは伝えてはいますので、割増賃金的要素の有無について整理していきたいと思います。

投稿日:2019/12/10 17:08 ID:QA-0088995参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、文面を拝見する限りですと、早出及び遅出については完全に同一労働とまでは言い切れない事からも直ちに不合理であるとはいえないものと思われます。

但し、同一労働同一賃金の制度がスタートしたばかりで明確な判断基準が示されていない部分も多いですし、手当額が比較的少ない事からも差を設けるよりは同額の支給をされることを視野に入れられる事をお勧めいたします。

投稿日:2019/12/11 22:38 ID:QA-0089032

相談者より

早々にご回答頂きましてありがとうございます。
手当同額をベースに、業務の詳細を再確認のうえ社内検討を進めていきたいと思います。

投稿日:2019/12/12 09:12 ID:QA-0089050参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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