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グループ会社合同の衛生委員会について

衛生委員会の開催についてお尋ねします。

事業内容の異なる複数のグループ会社が同じ建物の中にある場合、数社合同で衛生委員会を開催しても一つの事業場とみなすのか、教えてください。

会社内であれば事業場は「原則として、同じ場所にあれば、一つの事業場とみなす」という考え方を適用すると思います。
しかし、事業内容の異なるグループ会社が同じ場所にあっても、一つの事業場とみなすことはできないと思いますが、教えてください。

投稿日:2019/12/06 09:33 ID:QA-0088912

やまたのおろちさん
東京都/その他業種(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、ご認識の通り同じ場所に存在していても事業内容の異なる別法人であれば、各々別個の事業所として扱われることになります。

従いまして、合同ではなく各グループ会社の単体で衛生委員会を開催する義務が生じることになります。

しかしながら、衛生委員会設置義務があるのは従業員50人以上の事業所になりますので、これより少ない従業員数であれば衛生委員会の開催自体が不要になります。仮にそのような少人数のグループ会社が合同で衛生委員会を開催するという事であれば何ら差し支えございません。

投稿日:2019/12/06 18:24 ID:QA-0088921

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。

投稿日:2019/12/09 15:17 ID:QA-0088956大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

明快な法文はなく、所轄労基署への確認が必要

▼ご存じの様に、労働安全衛生法は、労働者の安全と衛生部分に就いて、労働基準法から分離独立させて作られた法律です。
▼従い、事業場の考え方は原則として、「場所的観念によって決定すべきものるもので、同一場所にあるものは原則として分割することなく1個の事業として、同一場所にあっても、労基法がより適切に運用できる場合はその部門を独立の事業とすること」とされている訳です。
▼事業内容の異なるグループ会社間では、夫々、独自に、勤怠管理をしている場合は、別事業場として取り扱われるのが妥当だと思います。明快な法文はありませんので、労基署の判断に委ねられることになります。監督署に相談して下さい。

投稿日:2019/12/07 11:39 ID:QA-0088927

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。
労基署にも確認してみます。

投稿日:2019/12/09 15:18 ID:QA-0088957大変参考になった

回答が参考になった 0

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