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時短勤務者の休日出勤について

【前提】
当社ではフレックスタイム制を取っていますが、時短勤務者は1ヶ月の労働時間を1日あたり2時間までマイナスすることができます。

1ヶ月の所定労働時間:1日8時間×20日=160時間のところ、
短時間勤務申請をしている社員は、
1日6時間×20日=120時間(最低)となりますが、
フレックスのため、1ヶ月単位で160時間からのマイナス分が給与から控除されています。

また、短時間勤務申請をしていても、
みなし残業代が5万円分入っています。

【相談内容】
短時間勤務を申請している社員が土曜出勤をする場合、
前月シフトで平日と土曜日をあらかじめチェンジしておけば、平日勤務分として時間加算されますが、
当月に土曜出勤になった場合や日曜日出勤の場合は、みなし残業代含まれてしまいます。

伝わりづらいかもしれず、申し訳ありません。

(例)平日勤務分140時間の場合、20時間が控除されますが、
日曜日出勤を8時間した場合には、148時間になるわけではなく、あくまで140時間+休日出勤8時間となり、
8時間分はみなし残業代に含まれてしまう勤務システムの仕組みになっています。
もちろん160時間を超えれば、みなし残業代に含まれるのは理解できるのですが、
控除されている時間を補う考え方にならないか、問い合わせを受けています。

アドバイスをお願いします。

投稿日:2019/12/05 21:44 ID:QA-0088910

ミルクさん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、フレックスタイム・短時間勤務・固定(みなし)残業といった特別な制度が重複しているにもかかわらず、現行制度がそれに対応したシステムになっていない点に問題があるものといえます。

対応としましては、これを機会に就業規則において短時間勤務の場合の定めを変更されるのが妥当といえます。具体的には、短時間勤務の場合ですと160時間を超える勤務となる可能性が殆どないことから、短時間勤務の従業員については固定(みなし)残業代の支給は無とされ、追加の勤務時間が発生した場合に実労働時間で賃金清算されるといった分かりやすい方法に改める事をお勧めいたします。

投稿日:2019/12/06 18:16 ID:QA-0088920

相談者より

お返事が遅くなり申し訳ありません。
スマートフォンからの回答が不具合により出来ませんでした。
アドバイスありがとうございました。
参考にさせていただき、検討いたします。

投稿日:2020/01/11 00:17 ID:QA-0089567大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

フレックスの時間外は、総労働時間に対してどのなのかで判断します。
まずは、時短者の総労働時間は労使協定で何時間としているかです。

次に、法定休日労働は別枠ですが、所定外休日労働は実労働時間にカウントできます。

さらにみなし残業代5万円が何時間分なのか、単価も異なりますので、明確にしておく必要があります。

投稿日:2019/12/08 19:51 ID:QA-0088935

相談者より

お返事が遅くなり申し訳ありません。
スマートフォンからの回答が不具合により出来ませんでした。
アドバイスありがとうございました。
参考にさせていただき、検討いたします。

投稿日:2020/01/11 00:17 ID:QA-0089568大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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