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遅刻の際の有給消化について

当社で遅刻が目立つ人間がいるのですが、就業規則に罰則の掲載が無い為、遅刻届を提出しその分の有給消化もないままです。
回りの社員にも悪影響が出かねないので、例えば「遅刻〇回で有給休暇を1回消化する」などを追記することは可能なのでしょうか。
遅刻しても給与に影響がない事や有休消化がされないので、当人に話してもどこ吹く風の状態ですので解決したいです。

投稿日:2019/12/04 12:58 ID:QA-0088882

やっくるさん
東京都/農林・水産・鉱業(企業規模 6~10人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

遅刻と有休消化を記載することは、労基法違反となりかねません。有休は、原則本人申し出に基づくものであり、遅刻のためにあるものではないからです。

始業時刻を守らないこと自体会社のルールを守っていないわけですから、指導・注意はすべきあり、少なくとも遅刻した分はノーワークノーペイの原則に基づき控除して問題ありません。

さらに懲戒処分を検討して追記することは可能です。例えば、遅刻○回で半日分の欠勤扱いとするなどです。

投稿日:2019/12/04 17:23 ID:QA-0088888

相談者より

ありがとうございました。
遅刻が目立つ人間は体調不良での遅刻が圧倒的に多く、そこを強く押し出されるとあまり強く言えない事もございまして。。。
遅刻した分を給与から引いていくことを打ち出したいと思います。
懲戒処分を検討して追記することも選択肢との事ですが、どのような手段が取れますでしょうか。

投稿日:2019/12/04 18:38 ID:QA-0088890大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

人事考課

遅刻の処罰がないとのことですが、勤怠管理はどのように行っているのでしょうか。遅刻分は給与の対象外ですので時間管理ができていれば、本人の認否を問わず遅刻分を減給できます。また服務規律違反は懲戒規定にあるかと思いますので、連続するのであれば、懲戒処分が可能です。理由が体調であれ何であれ、「連続する」ものは許されません。体調不良であれば休職を検討するため診断書を求めるなど、会社が主体的に動く必要があります。本人が注意を受けて反省文を提出させるなど、証拠を重ねれば解雇も可能になるでしょう。

投稿日:2019/12/04 19:04 ID:QA-0088891

相談者より

ありがとうございます。
勤怠管理は当日出勤したかどうかをチェックしている程度です。
(遅刻や休みなどが発生した場合は都度申請書を記載して上長が押印の上、総務に提出しています。)
会社のお恥ずかしい所を記載しているようで恐縮ですが、勤怠管理を厳密にしたいと考えており、アドバイスを頂きたくこちらに質問させていただきました。アドバイスと頂いた内容を盛り込みます。

投稿日:2019/12/05 10:55 ID:QA-0088902大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、遅刻と年次有給休暇の消化は全く別問題ですし、法令上年休取得を強要する事は出来ませんので、そのような対応は当然に避ける必要がございます。

それに代わる対応としましては、遅刻を制裁または人事評価でマイナスとするような措置が一般的で有効といえます。

就業規則で遅刻について何ら定めが無いというのは明らかに規定内容の不備といえますので、これを機会に見直しを図られる事をお勧めいたします。ちなみに遅刻という直接の文言が無くとも、例えば制裁事由の中に勤怠不良或いは職場のルールを守らない等のような定めがあれば、遅刻の場合にも適用されますので制裁措置が可能になるものといえます。

投稿日:2019/12/04 23:26 ID:QA-0088897

相談者より

ありがとうございます。
就業規則の変更を考えておりまして相談させていただきました。
就業規則の勤怠について頂いたアドバイスを盛り込みます。

投稿日:2019/12/05 10:57 ID:QA-0088904大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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