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有給休暇の付与日変更

現在の年休の付与は給与計算期間(21〜20日締)に合わせて
入社日の給与計算期間の21日から数えて6ヶ月目で年休を付与しています。

①4月21日入社(6ヶ月後) → 10月21日付与
②5月1日入社(4/21から数えて6ヶ月後実質5ヶ月20日後) →10月21日付与

来年から給与計算期間が(1日〜月末締)に変更となるので1日起算に変更したとすると
上記の①②の方の年休は

①4月21日入社(4/1から数えて6ヶ月後)→10月1日付与
②5月1日入社 (6ヶ月後) →11月1日付与
と変更した場合

①の従業員は10月21日に付与されていた年休が10月1日に前倒しして新年度の年休が付与されるが、
繰越されて前々年度の年休が本来時効24ヶ月あるものが23ヶ月10日に短縮してしまい、従業員の年休の時効の20日間の権利を奪ってしまう。

②の従業員は入社時に5ヶ月20日で年休が発生していたから帳尻は合うとはいえ、新年度の付与が10日遅くなってしまうため、
年休の残日数が0の勤続年数の浅い従業員などが10月21日に発生する新年度の年休をあてにして、21日から月末の間に休んだ場合
欠勤になってしまう。

有給休暇(年休)の付与に関して上記のことが労基法に反していないかを教えて下さい。

投稿日:2019/12/04 12:38 ID:QA-0088879

ふっちゃんさん
大阪府/食品(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

①について
 付与日と時効は別問題です。時効は付与した日から2年間となりますので、次回の付与日が変わったからといって、変わりません。

②について
 従来、10/21に付与した方は、次回の付与日は10/1となります。11/1ですと、付与日から1年以上となり労基法違反となります。
 今後5/1に入社した方は、11/1付与で問題ありません。

投稿日:2019/12/04 17:04 ID:QA-0088887

相談者より

早速のご回答ありがとうございます。
有給休暇の付与起算日を早めることは本人にとって
メリットであると思い改訂を進めていますが、取得期間が短くなることを指摘され、質問をさせていただきました。問題ないとのことで就業規程の改定をすすめます。

投稿日:2019/12/04 18:00 ID:QA-0088889大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、①の従業員の件につきましては、年休付与日が変更されても既に付与されている年休には影響は及びません。それ故、年休繰り越し分の24か月(2年)の消滅時効はそのままとなり不利益が発生する事はございません。

一方、②の従業員の件に関しましては、年休は法令上前年度の付与日から1年経過時点で付与しなければなりません。従いまして、給与計算期間が変更になったという理由でこれを後にずらすことは法令違反となり出来ません。

つまり、給与計算期間に合わせて年休を付与するといった不可解な現行ルールはこの機会に見直されるべきですし、少なくとも全ての従業員について年休付与日から1年経過時点(入社日からは半年経過時点)での付与を確保する措置が必要です。

投稿日:2019/12/04 23:15 ID:QA-0088896

相談者より

ご回答ありがとうございます。
1点確認をさせていただきたいことが、今まで10月21日に付与されていた年休が起算日変更で10月1日に前倒しして新年度の年休が付与されるた場合、繰越されて前々年度の年休が本来時効24ヶ月あるものが23ヶ月10日に短縮してしまい、従業員の年休の時効の20日間の権利を奪ってしまう。これは従業員に不利益となるので、どのような対応を取ればいいのでしょうか。

投稿日:2019/12/05 12:39 ID:QA-0088908大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

①時効は付与日から2年間ですので、有効期間は変わりません。
②についても同様で、例外的に計画がずれる人がいるかも知れませんが、法通りの適用ですし、しっかり周知徹底させることで問題ないでしょう。

投稿日:2019/12/06 09:15 ID:QA-0088911

相談者より

ご回答ありがとうございました。
今ひとつわからないのが、取得期間の権利で、今まで10月21日に付与されていた年休が起算日変更で10月1日に前倒しして新年度の年休が付与されるた場合、繰越されて前々年度の年休が本来時効24ヶ月あるものが23ヶ月10日に短縮してしまい、従業員の年休の時効の20日間の権利を奪ってしまう。これは従業員に不利益となるので何らかの対応が必要とはならないでしょうか?

投稿日:2019/12/06 16:54 ID:QA-0088916大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

「今まで10月21日に付与されていた年休が起算日変更で10月1日に前倒しして新年度の年休が付与されるた場合、繰越されて前々年度の年休が本来時効24ヶ月あるものが23ヶ月10日に短縮してしまい、従業員の年休の時効の20日間の権利を奪ってしまう。これは従業員に不利益となるので、どのような対応を取ればいいのでしょうか。」
― 先の①で回答させて頂いた通りになります。つまり、起算日変更があっても繰越分年休の時効24か月については変わりませんので、挙げられたような問題は発生しません。

投稿日:2019/12/06 17:55 ID:QA-0088918

相談者より

何度も回答を頂感謝いたします。
これで計画通り、有給休暇付与日の前倒し付与を
実施致します。
本当にありgはとうございます。

投稿日:2019/12/09 09:21 ID:QA-0088943大変参考になった

回答が参考になった 0

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