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パート社員のシフト表の通知時期の決まり

いつもお世話になります。

当社の事業所で今回、初めてパート社員を採用することとなりました(他事業所ではパート社員を結構、雇用しているのですが、当事業所では初めてになります)。

1か月単位の変形労働時間制の場合、所定休日の指定は変形期間の始まる直前労働日までに、1年単位の変形労働時間制の場合、月ごとのカレンダーを初日の30日前までに労働者に周知といった決まりがありますが、

今まで当事業所は全従業員正社員で1年単位の変形労働制を導入していたのですが、今回、採用したパート社員は1日5時間、週3日勤務のため、1日8時間、週40時間を超える勤務はしないことから、36協定届の対象外であり、1年単位の変形労働労働制の対象外でもあります。

このように勤務時間が変形労働時間制をとらなくとも1日8時間、週40時間の法定労働時間に収まっている場合、パート社員への労働日の通知時期については何か決まりなどございますでしょうか。

現時点では、原則、月、水、金の勤務とし、月末に翌月のシフトで、パート社員の都合が悪い日、もしくは当社で「この週は金曜日ではなく、木曜日に勤務して欲しい」などあれば、パート社員、会社、双方で確認し合い、翌月の勤務日を決定する約束をしております。

例えば、突発的な業務が発生した場合、最悪、翌週の勤務日を前週最終勤務日に提示しても、パート社員本人が同意すれば問題ないと考えて良いのでしょうか。

投稿日:2019/12/02 14:59 ID:QA-0088794

newyuiさん
神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、現行の取り扱いで特に差し支えございません。

原則勤務の曜日が決まっており、それをやむを得ず変更される場合も事前に要請し同意を得ていますので、ごく一般的なシフト勤務の運用といえるでしょう。

投稿日:2019/12/02 18:41 ID:QA-0088810

相談者より

いつもお世話になります。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2019/12/02 19:13 ID:QA-0088817大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

運用

工場のような設備操作ではなく店舗などの業務では、シフト勤務の場合絶対に計画通りに運用できないことはあり得ます。ご提示のような弾力的運用は一般的です。当然本人同意が大前提なので、あまりにも頻繁に変更がないこと、本人への強要がないことなどご留意下さい。

投稿日:2019/12/03 10:07 ID:QA-0088839

相談者より

いつもお世話になります。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2019/12/03 18:49 ID:QA-0088867大変参考になった

回答が参考になった 0

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