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同一労働同一賃金

同一労働同一賃金への対応についてお尋ねいたします。
(ガイドラインにない内容かと思われます)
1.年間所定労働時間について
 正社員と非正規社員(有期・無期契約社員)で年間の
 所定労働時間が異なる場合、是正が必要でしょうか。
 正社員=1920H/年、非正規1936H/年という設定
 です。其々の就業規則にその時間が謳われております。

2.有休発生日数、発生時期について
 正社員は入社時に10日発生、非正規は法律通り勤続6ヵ月
 到達時に10日発生します。また正社員は法定以上の日数を
 付与しておりますが非正規は法定通りの付与日数です。
 この違いは不合理な格差として是正すべきでしょうか。

3.慶弔金について
 慶弔休暇はガイドラインに記載されておりますが、従業員の慶 事、弔事に対して正社員には慶弔金について就業規則で謳っ ておりますが非正規の就業規則には謳っていないため支給が
 ありません。この違いは是正すべきでしょうか。

全て格差解消できればよいのですが実情として厳しい側面もあり基本スタンスはミニマム対応でと考えております。
ご教授宜しくお願いいたします。

投稿日:2019/11/30 13:18 ID:QA-0088767

*****さん
長野県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 501~1000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

同一労働・同一賃金

▼僅か、16時間、1%未満の年間所定労働時間が併存している様ですが、格別、重大な事由がなければ、一元化されては如何ですか。コストはかかりますが、格差存在の合理性は説明し難いポイントです。
▼法定内2方式の併存状態ですが、多大のコストを必要とする訳でもなく、一元化されるのが、管理上も悪くない考えだと思います。
▼慶弔休暇は、同一の付与が必要です。

投稿日:2019/12/02 10:06 ID:QA-0088781

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

同一労働

制度の前提として、社内呼称ではなく「同一労働」かどうかが重要です。正社員と非正規社員が同一労働をしているのであれば、上記はすべて同待遇=同一賃金とする必要があります。
正規・非正規の業務内容で明確に分けられるのであれば、その内容次第ですが、逆に同一賃金(休暇や慶弔手当等待遇すべて)ではない合理的理由となります。

投稿日:2019/12/02 14:20 ID:QA-0088791

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、1につきましては所定労働時間に相違があるのはむしろ当然ともいえます。当人がフルタイム勤務を希望するとなれば正社員で契約すればよいだけですので差し支えございません。

2につきましても、1と同様に相違があるのは当然と考えられますので、違法には当たらないものといえます。

3につきましては、非正規社員に対しても金額の相違はあっても支給される方が望ましいでしょうが、現行で直ちに違法性が生じるものとまではいえないでしょう。

投稿日:2019/12/02 17:42 ID:QA-0088801

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1.2.3とも、会社によって結果も異なりますので、会社として、①正社員と非正規社員との職務内容、責任の程度、人材活用のしくみについて、違いがあるのかどうか、確認・整理の手間を惜しまないことです。

次にそれぞれなぜ違うのか説明がつくかどうかです。

1について
 なぜ、所定労働日数が違うのか

2について
 なぜ、有休発生日数、時期が違うのか

3について
 慶弔金の目的と性質

以上整理の上、会社として説明がつけば問題ないといえる可能性が高いと言えます。

投稿日:2019/12/02 17:59 ID:QA-0088803

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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