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有給休暇の付与日と使用する期間について

このたび、中途入社で11月1日から入社したスタッフがおります。
半年後に10日付与というルールにのっとって、付与すると5月1日に10日付与ということになると思われますが、法令での年給5日の消化をこの方の場合いつまでと計算したら良いか確認をしたくお伺いです。

弊社では毎年7月が年給の付与日とはなっております。

考え方としましては、
本年11月1日から1年間で消化、という考えで合っておりますでしょうか?

ご教示よろしくお願い致します。

投稿日:2019/11/29 14:48 ID:QA-0088760

労務についてさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 11~30人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

付与した日から1年以内です。

よって、来年の5月1日から1年以内ということになります。

投稿日:2019/11/29 17:06 ID:QA-0088762

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、年次有給休暇に関わる年5日指定義務の1年につきましては、実際に年休権が発生した日からの1年間とされています。

従いまして、この方の場合ですと法令上入社翌年の5月1日に10日付与となりますので(翌年の7月に付与では当然違法となります)、この5月1日から開始する1年間で5日年休を消化してもらうことが必要です。

投稿日:2019/11/30 21:24 ID:QA-0088776

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人事会員からの回答

ベルリンさん
埼玉県/医療・福祉関連

付与日から1年間となります。
よって、5月1日からとなります。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2019/12/01 15:48 ID:QA-0088777

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

基準日

有給休暇を付与した日(基準日)から1年以内に、会社は5日以上の有給取得をさせる義務が生じます。
11/1入社なら
>本年11月1日から1年間
ではなく基準日から一年間です。

投稿日:2019/12/02 14:26 ID:QA-0088792

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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