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雇用契約書の修正

弊社では平成25年~29年頃まで雇用契約書を作成していませんでした。そのためその時期以前に所属する社員の雇用契約書の書き方がわかりません。

例えば平成25年1月から雇用していて、現在も契約内容(給与以外)が変わっていない社員がいるとします。その場合は雇用契約書の日付は現在にすべきなのかどうなのかわかりません。また、就業規則の変更等で一部退職に関する事項の文言に違いもあり、それが平成31年3月にあります。

まとめますと、元々無かった雇用契約書の日付のあつかいと、その間の変更履歴をどうすればよいのかということです。

※(【現在は、当初の日付(平成25年1月)で今現在の雇用契約の内容で作成しています。】ある助成金の申請で、就業規則の文言と雇用契約書の文言(継続雇用制度を希望者全員から、会社内選別も行えるように改訂)が違うと指摘されました。元々無かったものを作れというならできますが、そんな改ざんの様なものでいいのか悩んでいます。また過去の日付がいけないとなると、過去の雇用契約書は存在しないので困ります。先方からは、過去の就業規則の雇用契約に関する改訂日ごとの雇用契約書の提出を求められています。

以上、乱文で読みにくいかもしれませんが、よろしくお願いいたします。

投稿日:2019/11/29 13:16 ID:QA-0088754

Tomyatさん
高知県/建築・土木・設計(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、先方から指摘された通り過去の就業規則毎の雇用契約書を作成されるべきといえます。助成金の申請先という事ですし、それ以上に雇用契約書の作成は法的義務ですので、存在しないという違法状況は当然に是正される必要がございます。

元々無かったものでも、本来あるべきものを遡って契約内容に沿ってきちんと作成するわけであって虚偽記載の文書を作成するわけではないですので、改ざん等には当たりません。

いずれにしましても、過去の明白な不手際によるものですので、非常に手間はかかっても従業員毎に精査された上でしっかり対応される義務があるものといえます。

投稿日:2019/11/30 20:32 ID:QA-0088773

相談者より

お礼が遅くなり申し訳ありません。

回答ありがとうございました。内容を参考にし作成していきたいと思います。

投稿日:2019/12/11 12:35 ID:QA-0089017大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

問題点が不明確

▼ご質問を再熟読しても、H25年以降の契約書の存否、雇用関係の履歴管理が理解できず、助成金申請という公的制度に際して初めて、結果的に、不備を指摘された有様の様ですね。
▼内外問わず、ご相談される場合は、経緯、現状、問題点が明確にされないと、的確な回答は期待できません。仮に、出来ても、過程で、本来、不必要なヤリトリに不必要な手間・暇がとられます。

投稿日:2019/11/30 10:20 ID:QA-0088766

相談者より

回答ありがとうございました。

投稿日:2019/12/11 12:36 ID:QA-0089018あまり参考にならなかった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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