無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

正社員の派遣の場合の同一労働同一賃金の適用について

IT企業で人事を担当しています。
有期雇用(契約社員)でなく、無期雇用の正社員が準委任や請負契約ではなく派遣契約でお客様先(派遣先)
にて仕事をした場合に同一労働同一賃金の対象になるのでしょうか。

取引先などからの法改正後の対応の問い合わせなどから
対象であるような状況のようなのですが本当に対象なのでしょうか

元々が短時間労働者、有期雇用労働者と正社員の報酬の差をなくす仕組みだと思うのですが
正社員も対象なのでしょうか

対象だとした場合、【派遣先均衡・均等方式】では案件が半年など短い契約などもあり、
その度に派遣先に合わせて報酬が変化するのは現実的ではありません。
【労使協定方式】はすでに正社員は給与テーブルや役員報酬など報酬に関するものが制定されています。
正社員でない社員が正社員と同じような報酬の体系を制定して協定を結ぶという認識なのですが、
現状、弊社には正社員しか在籍しておりません。どのような対応、考え方をしたらよろしいのしょうか

よろしくお願い致します。

投稿日:2019/11/26 12:38 ID:QA-0088694

アカボさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

同一労働同一賃金の対象としては、パート、有期の他に、派遣社員というくくりがあります。

派遣社員については、有期、無期関係なく、対象となります。

労使協定方式は、正社員と派遣社員を比べるわけではなく、通常社員と派遣社員を比べるものです。通常社員とは、標準的な社員として、厚生労働省から毎年、時給単価が発表されます。

投稿日:2019/11/26 16:32 ID:QA-0088701

相談者より

ご回答ありがとうございます。

質問に記載した通り、派遣契約で働いてますが
正社員です。IT業界独特なのかもしれませんが
その仕事(案件)が終われば請負の仕事をやることも多々あります。

派遣社員の考え方が違うのでしょうか、弊社は派遣社員は在籍していない認識なのですがどのように考えればよいのでしょうか

投稿日:2019/11/26 18:43 ID:QA-0088704参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、ご認識の通り同一労働同一賃金の主旨とは短時間労働者、有期雇用労働者と正社員の報酬の差をなくすものといえます。

従いまして、派遣勤務であっても正社員であれば他の正社員と比較するまでもなく既に相応の処遇がなされているものといえますので、敢えて見直しされる必要性まではないはずというのが私共の見解になります。

但し、異論も見られるようですし、派遣社員に関わる同一労働同一賃金の措置につきましては不明瞭な点も未だ残されていますので、参考意見としましてご理解頂ければ幸いです。

投稿日:2019/11/26 22:47 ID:QA-0088708

相談者より

ご回答ありがとうございます

投稿日:2019/11/28 15:17 ID:QA-0088742参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート