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年次有給休暇の5日義務について

年次有給休暇につきまして、10日以上の有給休暇が付与される全ての労働者に対して5日の取得が義務化されましたが、10日以上の有給休暇が付与されている場合についてご質問させてください。
パート職員の場合、有給休暇を新規に付与する場合、10日に満たない職員がいることがありますが、前年分の有給休暇が残っていて繰り越される場合、前年分と新規としての本年分を合算して10日を超える場合は5日の取得の対象となるのでしょうか。
ご回答よろしくお願いします。

投稿日:2019/11/26 11:44 ID:QA-0088692

2CCさん
埼玉県/医療・福祉関連(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

前年からの繰り越し分は含めませんので、対象外となります。

当年度で10日以上付与した者が、対象となります。

投稿日:2019/11/26 16:25 ID:QA-0088698

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、1年で10日以上年休権が発生する労働者のみが5日指定義務の対象となります。つまり、前年からの繰り越し分の年休日数はカウントされません。

従いまして、パート社員等で所定労働日数が少なく比例付与で10日未満の年休権しか発生しない労働者につきましては、義務化の対象外となります。

投稿日:2019/11/26 22:24 ID:QA-0088706

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

時季指定による付与の対象となる労働者とは、「有給休暇の日数が10労働日以上である労働者」とされていますが、これは基準日に付与される有給休暇の日数が10労働日以上である労働者を想定したものです。(労基法第39条7項)

したがいまして、前年度の繰越し分も含めて10日以上となったとしても、「有給休暇の日数が10労働日以上である労働者」には含まれず、取得の対象とはなりません。

投稿日:2019/11/27 08:03 ID:QA-0088711

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対象

労基法は2019年4月から、全ての企業における「年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者」を対象として措置します。ゆえに「有給休暇を新規に付与する場合、10日に満たない職員」は対象外です。

投稿日:2019/11/27 09:25 ID:QA-0088717

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