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年5日の年次有給休暇の確実な取得について

2019年4月施行の改正労基法の運用についてご教示願います。

スタッフ数900名の内、560名程度が適用の対象になります。

2019年4月施行の改正労基法では、年次有給休暇が10日以上付与される労働者を対象に、基準日の1年以内に取得時期を指定して年5日の年次有給休暇を所得させなければならないことになっています。
又、従来より年次有給休暇の請求権時効は2年であり、前年度に取得されなかった年次有給休暇は翌度に与える必要があるというルールがあります。

入社年月日:2010年1月15日、基準日:2011年7月1日、勤続年数:9年6カ月、前年度有休残日数:15日
当年度付与日数:20日、合計有休残日数:35日の場合、以下についてご回答願います。

①:これまで有休取得日数がゼロで、前年度の有休残日数がある場合、この5日間は、前年度有休日数から控除することで良いか?
②:これまで有休取得日数が3日あり、前年度の有休残日数から控除済みの場合、残り2日間は前年度有休日数から控除することで良いか?
③:このケースの場合、2020年6月30日までに合計年5日となるように付与させれば良いか?

以上よろしくお願いします。

投稿日:2019/11/25 12:24 ID:QA-0088673

kunibertjさん
神奈川県/その他業種(企業規模 1~5人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご質問の件について各々回答させて頂きますと‥

①:年5日指定義務の年休につきましては、法令上前年分・当年分のいずれでも構いませんので、前年度分からの指定による消化で差し支えございません。

②:①と同様に差し支えございません。

③:ご認識の通りになります。

投稿日:2019/11/25 22:43 ID:QA-0088685

相談者より

ありがとうございます。
理解していたとおりで良かったです。

投稿日:2019/11/26 09:50 ID:QA-0088689大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

①、②、③すべて、貴見のとおりです。

前年度からの繰越分の年次有給休暇を取得した場合は、その日数分を法第39条第7項の規定により使用者が時季指定すべき5日の年次有給休暇から控除することとなる。
なお、法第39条第7項及び第8項は、労働者が実際に取得した年次有給休暇が、前年度からの繰越分の年次有給休暇であるか、当年度の基準日に付与された年次有給休暇であるかについては問わない。(平成30,12,28 基発1228号)

この通達が参考になります。

投稿日:2019/11/26 08:15 ID:QA-0088686

相談者より

ありがとうございます。
理解していたとおりで良かったです。

投稿日:2019/11/26 09:51 ID:QA-0088690大変参考になった

回答が参考になった 0

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