年5日の年次有給休暇の確実な取得について
2019年4月施行の改正労基法の運用についてご教示願います。
スタッフ数900名の内、560名程度が適用の対象になります。
2019年4月施行の改正労基法では、年次有給休暇が10日以上付与される労働者を対象に、基準日の1年以内に取得時期を指定して年5日の年次有給休暇を所得させなければならないことになっています。
又、従来より年次有給休暇の請求権時効は2年であり、前年度に取得されなかった年次有給休暇は翌度に与える必要があるというルールがあります。
入社年月日:2010年1月15日、基準日:2011年7月1日、勤続年数:9年6カ月、前年度有休残日数:15日
当年度付与日数:20日、合計有休残日数:35日の場合、以下についてご回答願います。
①:これまで有休取得日数がゼロで、前年度の有休残日数がある場合、この5日間は、前年度有休日数から控除することで良いか?
②:これまで有休取得日数が3日あり、前年度の有休残日数から控除済みの場合、残り2日間は前年度有休日数から控除することで良いか?
③:このケースの場合、2020年6月30日までに合計年5日となるように付与させれば良いか?
以上よろしくお願いします。
投稿日:2019/11/25 12:24 ID:QA-0088673
- kunibertjさん
- 神奈川県/その他業種(企業規模 1~5人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご質問の件について各々回答させて頂きますと‥
①:年5日指定義務の年休につきましては、法令上前年分・当年分のいずれでも構いませんので、前年度分からの指定による消化で差し支えございません。
②:①と同様に差し支えございません。
③:ご認識の通りになります。
投稿日:2019/11/25 22:43 ID:QA-0088685
相談者より
ありがとうございます。
理解していたとおりで良かったです。
投稿日:2019/11/26 09:50 ID:QA-0088689大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
①、②、③すべて、貴見のとおりです。
前年度からの繰越分の年次有給休暇を取得した場合は、その日数分を法第39条第7項の規定により使用者が時季指定すべき5日の年次有給休暇から控除することとなる。
なお、法第39条第7項及び第8項は、労働者が実際に取得した年次有給休暇が、前年度からの繰越分の年次有給休暇であるか、当年度の基準日に付与された年次有給休暇であるかについては問わない。(平成30,12,28 基発1228号)
この通達が参考になります。
投稿日:2019/11/26 08:15 ID:QA-0088686
相談者より
ありがとうございます。
理解していたとおりで良かったです。
投稿日:2019/11/26 09:51 ID:QA-0088690大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
有休消化率 いつも大変お世話様です。今さらの... [2009/01/13]
-
時間有休について いつもお世話様です。以下2点の質... [2009/02/24]
-
有休休暇について 2005年4月1日入社の人物が、... [2006/03/24]
-
有休付与日に有休取得をした場合の残日数 いつもお世話になっております。下... [2023/09/05]
-
有休繰越日数 昨年度始めの保有有休日数が20日... [2022/03/21]
-
有休休暇の買取 2年経過による有休日数の時効にお... [2004/11/29]
-
有給休暇日数について 就業規則に定められた有給休暇日数... [2019/04/11]
-
給与明細について いつも参考にさせていただいており... [2007/01/15]
-
半日の有休扱いについて 有休をつける時に半日公休、半日有... [2023/11/28]
-
出張先で有休を取得する事について 現在は、出張時に出張先で有休を取... [2022/06/27]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。