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入社日有給前倒付与の就業規則記載例について

いつも参考にさせていただいております。

入社日(新入社員・中途入社)に前倒しで有給10日のうち5日を付与いたします。
例)4/1入社日=5日付与  10/1(半年後)=残数5日付与 その後は基準日(4/1)ごとに付与

その場合の就業規則の記載例をご教示ください。

現在は下記となっています。
第44条 6ヶ月間継続し、所定労働日数の8割以上出勤した者には、10日の年次有給休暇を与える。ただし、次の期間は出勤率の算定上出勤したものとみなす。
①業務上の傷病による休業期間
②年次有給休暇の取得期間
③産前産後休暇の取得期間
育児休業介護休業の取得期間の内、法定の期間
2 1年6ヶ月以上の継続勤務をした者には1年経過する毎に当該期間の8割以上の出勤をもって1日(3年6ヶ月以上継続勤務をした者には1年を経過する毎に2日)を加算した有給休暇を与える。ただし、その日数は1年20日を限度とする。

上記のままでは管理方法と就業規則の内容が「違っている」ことなってしまいます。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2019/11/21 15:51 ID:QA-0088610

やっすんさん
大阪府/情報処理・ソフトウェア(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、難しく考える必要はございませんので、運用される通り入社時に5日付与する旨を記され、6か月間継続の際の10日付与を5日付与に変更されればよいものといえます。そして、2の方では1年6か月の部分を1年、3年6か月の部分を3年に変更すればよいでしょう。

投稿日:2019/11/21 19:20 ID:QA-0088620

相談者より

ご回答ありがとうございます。就業規則となると難しく考えてしまって前に進みませんでした。
ご回答通りに変更いたします。
ありがとうございました!

投稿日:2019/11/22 17:02 ID:QA-0088643大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

年休の基準日をそろえる方法

▼バラバラの入社日を、労基法の定めに違反することなく、付与基準日を一元化する規定表を挙げてみます。表にすると分りやすくなります。
① 従業員に対し、入社日に次表の通り採用月に応じた年次有給休暇を与える。
入社月 4~9月 ⇒ 採用時付与 10日、以降、10月⇒5日、11月⇒4日、12月⇒3日、1月⇒2日、2月⇒1日、3月⇒0日
②採用2年目以降において、会社は毎年4月1日に、次表の通り勤続年数に応じた年次有給休暇を与える。
勤続年数⇒2年度目 休暇日数⇒11日、3年度目⇒12日、4年度目⇒14日、5年度目⇒16日、6年度目⇒18日、7年度目以降⇒20日

投稿日:2019/11/22 10:23 ID:QA-0088630

相談者より

ご教示いただきありがとうございます。
大変参考になりました。
中途入社が多いですので今後の課題として取り組みます。

投稿日:2019/11/22 17:04 ID:QA-0088644大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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