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法定内残業時間の管理方法について

当社では1日7.75hを所定労働時間として設定しております。
従業員が残業をした場合、0.25h分は通常賃金として支払い、
8.0h超過分より割増賃金を支払っています。
残業代支払い方法については問題ないと認識しておりますが、
残業時間管理については疑問が残っています。

所定労働時間を越えた場合、それが8h以内であろうと残業時間に変わりなく、
残業時間としてカウントし、月の残業時間+休出時間に加味して管理する事が
正しいという認識は間違っておりますでしょうか。

と言いますのも、本年10月末時点で年7回45時間を超過している従業員がいて、
管理者に事情を聴いたところ「6回目のはずだ」「8時間内残業分は残業時間に入れていない」
との言い分でした。

当該従業員の勤怠記録を見ると、5月に残+休合わせて47.0hになっており、
おそらくこの月をカウントせず6回目だと言っているのだと思います。

もしその認識が正しいのであれば、本社での管理方法自体を見直す必要があるかと考えております。
私としましてはそれであれば、8時間内残業分は通常業務時間内だと言っているのと同じで、
それであれば最初から所定労働時間を8hにするべきではないのかと考えております。

何卒、ご教示のほど宜しくお願い致します。

投稿日:2019/11/13 11:32 ID:QA-0088380

みちぼんさん
東京都/その他業種(企業規模 3001~5000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

36協定における時間外労働の限度時間は、法定労働時間を超えた時間、すなわち1日8時間、1週40時間を超えた時間をカウントします。

ですから、0.25時間につきましては法内残業として、法定外残業のカウントには含めません。

割増率も通常単価と割増単価で異なるわけですから、別集計はさほど難しくはないと思われます。

投稿日:2019/11/13 17:24 ID:QA-0088392

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

正しい会計処理は同期

▼「法定」と「所定」の時間差の解釈、取扱いの違いが原因だと見受けられます。「8時間内残業分は残業時間に入れる」のは正しいのですが、実務上、「翌月に入れる」ことは、屡々、目にすることです。
▼正しくは、「当月に未払い計上し、翌月に支払う」と同期をとることです。問題は、計上であり、支払ではありません。

投稿日:2019/11/14 10:31 ID:QA-0088405

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、36協定上の残業とは法定時間外労働を指すものになります。

従いまして、協定上の月45時間上限を超える回数のカウントにつきましても、当然に1日8時間を超える法定時間外労働の時間のみが対象となります。

しかしながら、そうであっても所定労働時間を超える時間が通常賃金の追加支払対象(割増部分は不要)となる残業時間である事に変わりはございませんので、これを通常業務時間等と同じであるという事には全くなりえません。さらに、仮に1日8時間所定とすればこれまで支給されていた通常賃金の追加もされなくなる事でいわゆる労働条件の不利益変更に該当しますので、そのような変更は不要であり法的にも認められないものといえます。

投稿日:2019/11/14 17:34 ID:QA-0088419

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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