定年退職再雇用者の社会保険手続き
お世話になっております。
60歳定年退職者を再雇用する場合、標準報酬月額を見直すため被保険者資格喪失届及び取得届を提出するのが一般的と思いますが、再雇用後の給与等に変更がない場合はその手続きは不要でしょうか。
投稿日:2019/11/08 17:14 ID:QA-0088265
- DMさん
- 岩手県/販売・小売(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
変更ない場合は、不要です。
いわゆる同一得喪は、定年再雇用で賃金が減額した場合に行うこともでき、また、義務ではありません。
投稿日:2019/11/09 14:36 ID:QA-0088286
相談者より
ありがとうございました
投稿日:2019/11/12 08:17 ID:QA-0088337大変参考になった
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