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嘱託社員の就業規則

いつも参考にさせて頂いております。嘱託社員の就業規則作成についてお伺いします。
正社員として60歳定年に達し、一度退職扱い(退職金は支払う)にし、継続して嘱託社員として再雇用(契約期間は1年ごと、最長65歳に達する月の末日まで更新可能)する場合の嘱託社員就業規則です。

基本的に定年前と同様に就業するので、正社員の就業規則に準じることになります。よって、条文として「基本的に正社員の就業規則に準じる。但し、嘱託社員のみに適用する規則は次の通りとする。」として、正社員と異なる部分だけを条文に挙げるとするような就業規則ではうまくないでしょうか?
例えば、正社員と異なる部分は「嘱託社員の範囲定義」や「賃金の手当の種類」や「賞与や退職金の支払いの違い」などあまりありません。
就業規則には、「絶対的必要記載事項」がありますが、やはり就業規則であるからにして、「絶対的必要記載事項」は条文として列挙しなければなりませんか?
宜しくお願い致します。

投稿日:2019/11/06 13:57 ID:QA-0088206

総務庶務担当者さん
秋田県/食品(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

嘱託社員の就業規則

▼「絶対的必要記載事項」ではありますが、社内実務面では、夫々の該当事項に、但し書形式で「嘱託社員に就いては、〇〇〇・・・〇〇〇を適用する」と追記すれば、済むことだと思います。
▼但し、本来は、嘱託社員用・就業規則を別途準備すべきだと思います。未だ、対象嘱託社員は小数かと思いますが、いずれ、増えてくれば、本体規則の寄生虫的(不謹慎かな?)存在に留まらなくまるでしょうから、別途、独立した規則とすべき時期が来るでしょうね。

投稿日:2019/11/07 15:29 ID:QA-0088216

相談者より

早速のご教示ありがとうございます。確かに嘱託社員はまだ数名ですが、将来的には増える見込みですので、考慮したいと思います。

投稿日:2019/11/08 10:47 ID:QA-0088236大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

正社員と異なる部分だけを記載して、その他は正社員規則を準用ということで、何ら効力に違いはありませんし、問題ありません。

あとは、嘱託社員に対しては、両方の規程をいつでも閲覧できるよう、周知してください。

投稿日:2019/11/07 15:58 ID:QA-0088218

相談者より

早速のご教示ありがとうございました。嘱託社員は数名ですが、きちんと説明し整備致します。

投稿日:2019/11/08 10:50 ID:QA-0088237大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、嘱託社員の就業規則上で各必要記載事項項目について挙げられた上で「正社員の就業規則の内容を適用するものとする」と定めればよいでしょう。つまり、独立した就業規則である以上、少なくとも法定項目を掲げる事は必要といえます。

投稿日:2019/11/07 18:08 ID:QA-0088228

相談者より

早速のご教示ありがとうございました。嘱託社員は数名ですが、今後の事を考慮し、この機会に整備したいと思います。

投稿日:2019/11/08 10:54 ID:QA-0088238大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

運用

ミスリードの無い、明確な規定がなられることが最も重要ですので、正社員規定の具体的箇所を明記し、実際にその通り実行されていれば問題ないでしょう。その場合、当然ですが嘱託でも正社員規定を自由に閲覧できる体制が欠かせません。

投稿日:2019/11/08 11:11 ID:QA-0088243

相談者より

ご教示ありがとうございました。
この機会に嘱託社員規定を整備し、正社員規定と同じ場所に掲示して、閲覧可能にしておきます。

投稿日:2019/11/09 08:41 ID:QA-0088282大変参考になった

回答が参考になった 0

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