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就業規則の懲戒規定について

いつもお世話になりありがとうございます。

就業規則の懲戒規定について、質問させていただきます。

現在の就業規則の懲戒規定は、懲戒の種類ごとに、それぞれの事由(種類に対応した軽微なものから、段階ごとに重いものまで)を設けているのですが、
今後、懲戒のすべての種類について、全ての事由を該当するようにしたいとのことで、変更を検討しています
調べてみたところ、そのような規定では、懲戒権の濫用に該当して無効になるのではないかと懸念しているのですが・・
どうなのでしょうか・・?

どのあたりが抵触するのか、ご指摘いただけると助かります
よろしくお願いいたします

投稿日:2019/11/01 13:41 ID:QA-0088109

まめすけさん
埼玉県/販売・小売(企業規模 10001人以上)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、重大な違反行為の事由について全ての懲戒措置を適用対象とする事は特に差し支えございません。

一方、軽微な違反行為である事由について全ての懲戒措置を適用対象とする事は、ご懸念の通り懲戒権の濫用に該当する可能性が高いものといえます。

従いまして、そうした濫用を招きかねないような粗雑ともいえる変更の仕方については当然に避けるべきです。

投稿日:2019/11/01 20:50 ID:QA-0088119

相談者より

ご回答ありがとうございます。

現在、戒告~懲戒解雇まで、各該当事由ごとに別にしているのですが、戒告~懲戒解雇までの現在定めている事由を全ての懲戒処分で適用するのは、ご指摘の通り、懲戒権の濫用に該当するのですね

懲戒権濫用の懸念があるため、現規定のままで、変更は難しいというところですね・・

ありがとうございました

投稿日:2019/11/06 09:25 ID:QA-0088197大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

懲戒規定の精度向上

▼確かに懲戒事由を、出来るだけ具体的に列挙するのは好ましいとは思いますが、度を越せば、見かけだけの精度アップに過ぎなくなってしまいます。
▼抑々、「懲戒のすべての種類について、全ての事由を該当するように」と云ったことは、不可能なことでしょう。その気になって調べれば、戒告、譴責、減給処分、出勤停止、降格、諭旨解雇、懲戒解雇の夫々に就いて、数十、全部で、数百に及びますね。
▼懲戒権の濫用というより、制御不能に陥るのではありませんか?

投稿日:2019/11/01 21:15 ID:QA-0088121

相談者より

ご回答ありがとうございます。

現在、戒告~懲戒解雇まで、各該当事由ごとに別にしているのですが、戒告~懲戒解雇まで現在定めている事由を全ての懲戒処分で適用できるようにするのは、懲戒権の濫用に該当しませんか・・?

投稿日:2019/11/06 09:30 ID:QA-0088200参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

懲戒事由の記載方法については、
懲戒種類ごとに定める方法と懲戒種類ごとではなくまとめて定める方法があります。

実際懲戒種類は、個別事情により判断していくことになりますので、まとめて記載するケースも少なくありません。

ですから、まとめて記載したから、権利濫用ということにはなりません。

投稿日:2019/11/02 13:29 ID:QA-0088127

相談者より

ご回答ありがとうございます。

現在、戒告~懲戒解雇まで、各該当事由ごとに別にしているのですが、戒告~懲戒解雇まで現在定めている事由を全ての懲戒処分で適用できるようにするのは、懲戒権の濫用に該当しませんか・・?

投稿日:2019/11/06 09:28 ID:QA-0088198参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

運用

>懲戒のすべての種類について、全ての事由を該当するよう
懲戒権濫用をは別の問題だといえます。現実的にすべての例を上げるのは不可能です。また「すべて」と自らリスクを背負うことになり、手段としても不適切です。予見できるものだけが懲戒になる訳ではなく、そのような非現実的な対応ではなく、主だった例示にとどめ、その上であてはまらないものは別途協議で対応する以外にないでしょう。

投稿日:2019/11/05 11:18 ID:QA-0088158

相談者より

ご回答ありがとうございます。

現在、戒告~懲戒解雇まで、各該当事由ごとに別にしているのですが、戒告~懲戒解雇までの現在定めている事由を全ての懲戒処分で適用できるようにするのは、懲戒権の濫用に該当しませんんか・・?

投稿日:2019/11/06 09:29 ID:QA-0088199参考になった

回答が参考になった 0

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