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特別休暇の申請について

お世話になっております。
特別休暇の申請についてご質問です。
就業規則には本人の結婚の場合、5日間の休暇を与えることになっており、通常であればこの規則に則り5日間の休暇を与えております。

今回の相談についてですが、ある社員から結婚による特別休暇申請の申し出がありましたが、その職員は既に1年ほど前に結婚しており、今回改めて旅行に行きたいので、取得していない休暇を欲しいとのことでした。
確かに、結婚による特別休暇は取得していないものの、既に1年が経過していることから、この取得がふさわしいのかどうか悩んでおります。

例えば、結婚した時に”都合で旅行は先になるのでその時に休暇が欲しい”等、事前に相談があれば、柔軟に対応することも考えますが、いきなり1年経過したあとに休暇が欲しいと言われても・・・という感じです。

就業規則にはそこまで細かな内容は記載しておりませんので、受けざるを得ないのか、それとも申請を受け付けないことで通るのか、ご意見をいただければと思います。

よろしくお願いします。

投稿日:2019/10/31 17:29 ID:QA-0088082

総務一郎さん
大阪府/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

持ちよく認めてあげては・・・

▼複数の異なった回答があると思いますが、同一人にそう何度もある慶事でもなく、今後、他の類似案件が出てきても、会社経営への影響も皆無に事案なら、ここは、気持ちよく認めてあげては如何でしょうか。
▼時効などという野暮ったい議論をする積りはありませんが、一応、現行の有休に適用されている、2年以内という自己満足的根拠も少しは、サポート要因となるのでは・・・・・。

投稿日:2019/10/31 19:07 ID:QA-0088088

相談者より

仰る通りですね。ありがとうございました。

投稿日:2019/11/01 09:50 ID:QA-0088097大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、こうした特別休暇につきましては会社が任意で付与するものですので、付与の要件や時期等を明確に定めておかれる事が必要といえます。

文面を拝見する限りですと、単に結婚された場合に5日付与されるとしか定められていないようですし、業務繁忙等で取得が出来なかった可能性もあることから、1年程度であれば極端にかけ離れた時期とまでは言い難いですので付与される必要性があるものといえるでしょう。少なくともこうした制度を正式に設けられており時期も指定されていない以上、ただ当人側からの申請を待っているだけではなく、結婚前後に当該休暇取得希望有無及びその時期について人事担当者から確認されておく必要性があったものと踏まえられるべきです。

投稿日:2019/10/31 23:23 ID:QA-0088093

相談者より

今回のケースを気に、要件や時期については改めて就業規則に記載したいと思います。ありがとうございました。

投稿日:2019/11/01 09:51 ID:QA-0088098大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

この申請を受けるか否かは、最終的には御社の判断次第です。

ただし、労働者のモチベーションを考えた場合、業務に支障がなければ受ける方向で検討するのもよろしいかと存じますが、不可能であれば、誠意をもって説得するしかないでしょう。

今後も同じケースが想定されるのであれば、都度判断するのではなく、就業規則を整備されておかれたらよろしいでしょう。

規定例としましては以下のようになります。よければ参考にしてください。

2、第〇項の結婚に関する休暇については、入籍日または結婚式の日から〇か月以内の期間内に取得するものとし、一人につき1回かぎりとする。
3、会社は、特別休暇取得者に対して事前もしくは事後にその事実を証するに足る書面の提出を求めることがある。
4、特別休暇はその日数を連続して与え、その日が本規則に定める休日にあたる場合には、当該休日も特別休暇日数に含めるものとする。

投稿日:2019/11/01 09:07 ID:QA-0088096

相談者より

今回のケースを気に、要件や時期については改めて就業規則に記載したいと思います。規定例まで提示していただきありがとうございました。

投稿日:2019/11/01 09:52 ID:QA-0088099大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

規定

有効期限を定めない規定に原因があるのですから、今回の1年程度のものは認めて良いように思います。また今後のために婚姻届出から1年以内とか婚姻証明やLGBT対応など、可能性を見当しておかれてはいかがでしょうか。

投稿日:2019/11/01 10:26 ID:QA-0088103

相談者より

ご回答ありがとうございます。今後はLGBT対応等も必要ですね。就業規則の改正を検討します。

投稿日:2019/11/01 18:58 ID:QA-0088112大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

慶弔休暇取得に関して、トラブルケースは少なくありません。

期限や連続日数なのかどうか等規定で明確にしておく必要があります。

結婚の場合には、例えば入籍後6ヵ月以内、あるいは業務によりますが、1年以内とするケースもあります。

本人からすると期待していたものがだめになるというのはモチベーション低下になりますが、会社として検討しておく必要があります。

投稿日:2019/11/01 11:20 ID:QA-0088104

相談者より

ご回答ありがとうございます。今回のケースを機に、期限等を規定に盛り込んでいきたいと思います。

投稿日:2019/11/01 18:59 ID:QA-0088113大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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