無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

法定休日出勤の勤務時間について

いつも参考にさせていただいています。
私は社内で、勤怠管理・給与管理に携わっております。
(トラック事業者向けです。)

所定労働日から法定休日に跨がる勤務および、法定休日から新たな勤務が発生している場合の
勤務時間についてどう扱うかについて教えて下さい。

基本的には以下の通りと認識しております。
・日をまたぐ勤務についても労働日としては1日で扱う。
・ただし、休日出勤は歴日で区切るのが正しい。

以下のような場合の勤怠記録について教えて下さい。
勤務時間:10/26(土) 17:00~10/27(日) 3:00
     10/27(日) 17:00~10/28(月) 3:00
     10/28(月) 17:00~10/29(火) 5:00
法定休日:10/27(日)

◆質問1:以下の考え方で良いでしょうか。
○10/26の勤務時間については、17:00~24:00(拘束7時間、1時間休憩)
 10/27の勤務時間については、0:00~3:00 + 17:00~24:00(拘束10時間、1時間休憩、法定休出)
 10/28の勤務時間については、0:00~3:00 + 17:00~24:00(拘束10時間、1時間休憩、1時間残業)
 10/29の勤務時間については、0:00~5:00(拘束5時間)

◆質問2:
 一度法定休日を挟んだ勤務(運行)の場合、法定休日以降で丸一日の休みの日が
 発生するまでは、全て0時区切りとなるのでしょうか?
 (日をまたぐ勤務についても労働日としては1日で扱う、とありますが
  24時間での区切りが優先されますか?)

ご教示くださいますよう、よろしくお願いいたします。

投稿日:2019/10/25 10:58 ID:QA-0087962

YuKawaさん
神奈川県/情報サービス・インターネット関連(企業規模 11~30人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、質問1につきましては、日を跨ぐ労働時間を暦日で区切るのはいずれかの日に法定休日が入る場合のみですので、それ以外は連続した労働時間は前日の労働時間として扱います。
それ故、10/28の勤務時間については、0:00~3:00 + 17:00~5:00(拘束15時間、1時間休憩、6時間残業)、10/29の勤務時間については前日に加算される為賃金計算上は無となります。

質問2に関しましては、上記が正しい扱いとなりますので、法定休日以降が全て0時(暦日)区切りとなるわけではございません。

投稿日:2019/10/26 23:04 ID:QA-0087982

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2019/11/05 12:00 ID:QA-0088169大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。