通勤費申請忘れ分の遡及請求は可能なのでしょうか?
社員の通勤費の変更申請漏れに関して質問致します。
弊社ではマイカー通勤者がほとんどです。
通勤費は会社にてルートを精査した上でその適正ルート上の公共交通機関の定期券代を支給しております。
10月1日からの消費税増税による定期券の値上げの際に通勤費の変更届の提出を社員に促した所、
「10年前に引越しだ際に通勤費の変更を出していなかった事に気が付いた」
「今までもらえなかった分を請求したい」 と言われました。
会社としては本人の申請忘れなので払う義務はないのではという見解なのですが
差額が9,000円/月と年間にすると金額が大きいので本人としては納得がいかないようです。(インターネット上では遡及期限は2年とあると調べたそうです)
労働基準法上も問題ないのでしょうか?
ただ社員のモチベーションの低下や関係が悪くなる事は避けたいので
なんとか丸く収めたいとは思っています。
お手数お掛けしますがどうぞご返答の程宜しくお願い致します。
投稿日:2019/10/24 16:07 ID:QA-0087936
- MTKさん
- 北海道/その他メーカー(企業規模 11~30人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労働基準法上で賃金の請求に関わる時効は2年とされていますので、当人はそれを述べられたものと推察されます。
勿論当人の単純な過失が不支給の原因ですので不条理な申し出とはいえますが、過去2年分については支給された上で今後このような事が二度と起こらないよう注意を促されるとよいでしょう。
投稿日:2019/10/25 09:19 ID:QA-0087952
相談者より
ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
担当者としても今後このような事が起きないよう
気をつけて確認していきたいと思います。
投稿日:2019/10/25 10:57 ID:QA-0087961大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
モチベーションの低下を心配する次元の問題ではない
▼社員の大部分が、マイカー通勤だというのに、何故、公共交通機関の定期券代を支給しているのですか? 常識的には、国税の私有車通勤の非課税限度額を参考に支給通勤費が決められているものです。
それは別にして、現実は、会社が適正、ルート上の公共交通機関の定期券代を支給されているとのこと、社員の責任ではありませんが、消費税を反映したこれからの支給額と過去の変更届の提出忘れは、全く別物です。
▼現在、賃金債権の消滅時効は2年です(3年への引上げが検討されています)。「通勤費の変更を出し忘れ」というと特定の社員の虫申し出は当該社員の過失であり情状酌量の余地はありません。尤も、直近2年分どうするかは御社次第です。現場の雰囲気は分かりませんが、こと本件に関する限り、モチベーションの低下や関係悪化を心配する次元の問題ではありません。会社対応にもシャキとした筋がかんじられませんね、
投稿日:2019/10/25 09:45 ID:QA-0087957
相談者より
ご回答ありがとうございました。
担当者としても芯をもって対応できるよう
努めていかなければと思いました。
投稿日:2019/10/25 11:00 ID:QA-0087963大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。