育児短時間勤務とフレックス
弊社では育児短時間勤務制度を導入しております。フレックスについては、部署毎にバラバラの運用となっていて、現在整備をしている途中です。
整備が終了した段階で、労使協定を締結する方向性ですが、現在は明確なルールが確立していない状況です。
こういった状況の中、育児短時間勤務を申請している社員がフレックスを適用させようとしています。
育児短時間勤務とフレックスの併用はなじまないと思いますが、この社員及び上長に対してわかりやすく説明するには、どのような点に注意すればよろしいでしょうか?
ご教授下さい。
宜しくお願いします。
投稿日:2007/06/14 17:30 ID:QA-0008790
- *****さん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 501~1000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、短時間勤務とフレックスタイムは別個の考え方に基く制度ですので、併用すること自体は一向に差し支えございません。
(※実際、育児支援制度として併用を正式に導入した大手企業もみられます。)
併用がなじまないというのが単なるイメージでしたら、それ自体を合理的に説明することは不可能です。
もし現実に「なじまない」ことがあるとすれば、恐らく御社業務の事情によるものと思われますので、貴殿が理解している範囲で示せば十分と考えられます。その根拠をはっきりと分かり易く示せないということは、イコール「併用は十分に可能である」といえるのではないでしょうか‥
逆に実態がどうであれ、今回の件に限りますと現状併用を規程上明確に認めていなければ、それを根拠として示すことで適用を却下するのに十分といえます。
全ては義務付けられているはずの制度整備が明確でないことに問題がありますので、育児支援のあり方についてよく検討された上で早急に規程化されることをお勧めいたします。
投稿日:2007/06/15 00:34 ID:QA-0008794
相談者より
返信が遅くなり、申し訳ありませんでした。
育児短時間とフレックスの併用について、今後もいろいろ調べていきたいと思います。
有難うございました。
投稿日:2007/06/22 17:17 ID:QA-0033514参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
フレックス制での休日設定 早速ですが、フレックス制での休日... [2018/05/21]
-
フレックス対応 弊社の就業規則には「フレックスタ... [2008/07/22]
-
翌日に跨ぐ勤務時間について 基本的な質問になるかと思いますが... [2005/11/10]
-
フレックスタイムの精算期間について フレックスタイムの精算期間につい... [2020/06/09]
-
フレックス勤務の休日の扱い 当社は、今年度よりフレックス勤務... [2018/10/02]
-
フレックス勤務者について 現在フレックス制度について、社内... [2020/01/21]
-
フレックス勤務制度について 弊社就業規則では、勤務時間につい... [2005/11/18]
-
フレックスと時差出勤について フレックスの使用について質問致し... [2023/06/23]
-
フレックス雇用の方のみなし時間外時間 計算について フレックス雇用でみなし時間外(1... [2013/12/19]
-
フレックスタイムの時間外労働について コアタイムなしのフレックスタイム... [2018/04/02]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
フレックスタイム制導入の社内周知(スーパーフレックス)
フレックスタイム制を導入した際の周知文です。運用上のルールを端的に示します。この文面はスーパーフレックス(コアタイムなし)用となっております。
勤務間インターバルの社内周知文
勤務間インターバルを導入する際に、社内に対象者や運用ルールを周知するための文例です。