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危機管理運営について

お世話になります。

当社の災害対策(地震・台風)で、某社の安否確認システムを活用しております。
ただ、今回の台風で従業員が登録された携帯に安否確認メールを発信しましたが、
そのうち、回答しない者がおります。
当社としても今後は、訓練等の回数を増やし、周知して行こうと思います。

ご相談が、周知しても回答しない場合に制裁する意味合いはありませんが、
安否回答集計を従業員に開示するようとした場合に、回答があった者、無い者の名前を開示することは、
個人情報保護法に違法(個人情報漏えい)に該当するものでしょうか?
その他法令教育でeラーニングも実施するうえでも伺いたい点でございます。

投稿日:2019/10/18 16:14 ID:QA-0087807

なんでも勉強さん
東京都/その他業種(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、個人情報云々以前に名前を開示する必要性自体が無いものといえます。

仮に何か目的があるとすれば一種の制裁的意味合いを持たせるものといえるでしょうが、そうであれば当人の安全配慮の為に行っている事ですし、ご文面でも否定されている通りといえるでしょう。

従いまして、そのような措置を取られる事自体が無意味であり単に手間がかかるだけですので止められるべきというのが私共の見解になります。

投稿日:2019/10/19 23:07 ID:QA-0087822

相談者より

分かりました。
ありがとうございます。

投稿日:2019/10/21 10:28 ID:QA-0087842大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

無回答者公表は適切ではないが、無回答者には、個別警告を

▼定められた会社の災害安否確認システムに対する無回答者氏名の公表が、個人情報保護法違反か否かはクリアカットに回答し兼ねますが、その前に、目的が不明故、公表自体が不必要だと思います。
▼然し、全社員への「事の重要性」を、今回の災害記憶が新しい間に、訴えると同時に、無回答者には、別途、個人別に、警告に近いトーンで、今後の回答義務順守を申し伝えることが必要です。

投稿日:2019/10/20 09:33 ID:QA-0087827

相談者より

やはり、そうかと思いました。
ありがとうございました。

投稿日:2019/10/21 10:28 ID:QA-0087841大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

目的

個人名をさらして恥をかかせる以外にあまり意味が無いのであれば、個人情報漏洩とまではいえない可能性はありますが、あえてリスクとモラールダウンの恐れを含んでまで行うメリットが無いように思います。
むしろ上長を通じてしつこく対応を促したり、人事考課にも反映させるなど、長期的に意識改革に取り組む方が長い目で見て会社にはプラスかと思います。

投稿日:2019/10/21 13:11 ID:QA-0087847

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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