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取締役退任後の労働保険について

代表者が取締役を退任し、顧問として従業員となりました。
また報酬も今までの1/3と減額しております。
その場合、労働保険は対象になると思われましたが、他社で取締役になっているようです。
他社のことは分からないので、弊社の方では雇用保険の加入をした方が良いのでしょうか。
それとも弊社でも対象外になるのでしょうか。

投稿日:2019/10/18 11:00 ID:QA-0087785

*****さん
東京都/販売・小売(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、御社で週の所定労働時間が20時間以上となる等の被保険者資格要件を満たしている限り、雇用保険の加入手続きが必要です。他社で取締役であっても同様となります。

投稿日:2019/10/19 22:49 ID:QA-0087820

相談者より

ご回答ありがとうございます。
週20時間以上は超えておりますので、手続きを進めます。

投稿日:2019/10/21 09:32 ID:QA-0087838参考になった

回答が参考になった 0

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