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夜間工事の割増について

お世話になります。
月給25万円の現場監督が夜間工事を担当することになった場合、割増はどのようになるのでしょうか。
変形労働時間を採用しているため、月平均の所定労働日数が22.16日、1日7.8時間です。
25万÷22.16日=11,282円(1日単価)
11,282円÷7.8時間=1,447円(1時間単価)
日中は仕事はせず、20時~翌日6時まで勤務の場合支払いの内訳は教えていただけないでしょうか。
20時~22時はいくらか
22時~翌日5時はいくらか
翌日5時~6時はいくらか
よろしくお願いします。

投稿日:2019/10/17 11:00 ID:QA-0087741

英雄さん
秋田県/建築・土木・設計(企業規模 51~100人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、変形労働時間制であっても当初の勤務スケジュールに追加変更された場合ですと、労働時間が1日8時間を超える場合には時間外労働割増賃金の支払いが必要となります。また、深夜労働(22時~翌5時)については変形制にかかわらず全て割増賃金が必要です。
そして、日を跨ぐ場合でも継続した勤務については原則としまして1日の労働時間数として取り扱う事になります。

従いまして、法令で義務付けられた1時間休憩取得をされた際の文面勤務時間数(=9時間)における賃金支払額の計算については、
20時~22時→ 1時間単価×2
22時~翌日5時(この間で1時間休憩を取得)→ 1時間単価×6×1.25(深夜割増)
翌日5時~6時→ 1時間単価×1.25(時間外割増)
となります。

投稿日:2019/10/17 12:31 ID:QA-0087748

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2019/10/18 13:32 ID:QA-0087795大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

10時間ですので、途中60分の休憩は必要ですが、仮に休憩なしとした場合。
(労働時間が8時間を超えた時間から1.25倍してください)

20時~22時:1147×2h
22時~翌4時:(1147×6h)+1147×0.25
4時~5時:(1147×1.25×1h)+1147×0.25
5時~6時:1147×1.25×1h

投稿日:2019/10/18 13:14 ID:QA-0087794

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2019/10/18 13:54 ID:QA-0087796大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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