無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

休日に30分出勤する場合の出勤日数の数え方

当社の法定休日は日曜日、所定休日は土曜・祝日他会社カレンダーによります。
就業規則では週の始まりを土曜日としています。

客先でトラブルが発生し土曜日1時間、日曜日0.5時間出勤した場合、「毎週1回の休日を取得」に反するでしょうか
例)16日(月)~20日(金)通常勤務(1日所定8時間)
 21日(土) 法定外休日出勤 125%
 22日(日) 法定休日出勤  135%
 23日(月)~27日(金)通常勤務(1日所定8時間)

上記の例で21(土)22(日)は「出勤日」ではないと主張してもよいものでしょうか

投稿日:2019/10/15 16:14 ID:QA-0087666

管理部総務さん
岩手県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1hあるいは0.5hでもどちらかが法定休日に該当すれば、法定休日出勤となります。

ただし、法定休日出勤について、36協定を締結し労基署に届け出ていれば、その範囲内の回数で、毎週1回休日を取得しなくとも問題はありません。

投稿日:2019/10/15 17:17 ID:QA-0087672

相談者より

ご回答ありがとうございます。36協定の範囲内の回数で~の部分が大変参考になりました。

投稿日:2019/10/16 10:08 ID:QA-0087694大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

36協定で、労働させることができる休日(法定休日)を1か月につき〇〇回と規定し、その範囲内での休日出勤であれば、法違反にはなりません。

厳密に言いますと、21日(土)から1週間が始まるわけですから、その日の1時間の勤務は、休日出勤ではなく通常の勤務であり、金曜日の最後の1時間が時間外労働ということになります。

「出勤日」ではないとどこに主張するのかはわかりませんが、あまり難しく考える必要はございません。

投稿日:2019/10/16 09:07 ID:QA-0087682

相談者より

ご回答ありがとうございます。36協定で、労働させることができる休日の回数が重要とわかりました。大変参考になりました

投稿日:2019/10/16 10:10 ID:QA-0087695大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート

この相談に関連するコラム

注目の相談テーマ