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通勤手当について

当社の通勤手当の上限は、35,000円になります。この金額について、最近入社された方は、採用内定通知書には記載しておりますが、労働条件通知書には記載がありません。また、以前に入社された方には採用内定通知書にも記載がありません。また、遠方から通勤をしている方で上限を超えてしまう方には、別途稟議書を作成し超えた部分についても支払いをしております。
以下、お聞きしたいことがございます。
①労働条件通知書に通勤手当の上限を記載する必要はありますでしょうか。
②もし、従業員が上限を知らずに遠方に引っ越しをした場合、35,000円を超えた部分について会社が負担する義務はありますでしょうか。
③通勤手当の上限は、就業規則にも給与規程にも記載がありません。追加で記載したほうがよろしいでしょうか。
④それとも、社内通達という形での周知でよろしいでしょうか。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2019/10/15 12:11 ID:QA-0087653

だいじろうさん
愛知県/建築・土木・設計(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

①上限というよりは、具体的な通勤手当の金額を明示する必要があります。

②周知してなければ、トラブルの元となります。

③④業規則あるいは給与規定には明記する必要があります。ただちに追記してください。

投稿日:2019/10/15 13:43 ID:QA-0087660

相談者より

ご回答、ありがとうございます。①について、労働条件通知書は入社時にお渡しいたします。その際にいただく通勤経路届から判断しますので、具体的な金額が記載出来ない場合、「居住地から勤務先までの最短・合理的な経路による通勤代を支払う」との記載でもよろしいのでしょうか。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2019/10/17 09:48 ID:QA-0087732大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご質問に各々回答させて頂きますと‥

① 賃金等の重要な労働条件の文書による明示は法的義務ですので当然に記載が必要です。

② 周知されていない限り上限は有効足りえませんので、負担されるべきといえます。

③④ ①と同様に記載は法的に不可欠です。社内通達のみでは不可です。

投稿日:2019/10/16 17:38 ID:QA-0087708

相談者より

ご回答、ありがとうございます。通勤手当について、就業規則に別に給与規則で定めると記載し給与規定に「通勤手当は、月額35,000円までの範囲内において、通勤に要する実費に相当する額を支給する。ただし、その経路は最短で合理的な経路でなければならない。」との記載でよろしかったでしょうか。よろしくお願いいたします。

投稿日:2019/10/17 10:14 ID:QA-0087733大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

文言については表現上就業規則の他の部分との整合性も考慮する必要がございますので確答までは出来かねますが、こうした記載の方法自体については特に差し支えないものといえます。

投稿日:2019/10/17 10:45 ID:QA-0087740

相談者より

ご回答、ありがとうございました。

投稿日:2019/10/22 09:46 ID:QA-0087870大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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