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定年後の再雇用時の有給休暇時季変更について

いつも拝見して勉強させていただいております。
定年退職者の再雇用時の有給の取得(時季変更)について、質問させていただきます。

12月下旬に定年退職を迎える従業員がおります。その者はそれ以降、すべての有給を消化後、働きたいとの希望があります。
しかしながら、弊社は年末年始が繁忙期で、時季変更をするようお願いする予定ですが、それを聞き入れるつもりはないようです。会社としては、一番の繁忙期に有給休暇を取得するなら、再雇用はしない方向で進めたいのですが、それは法違反に値するのでしょうか?

会社側としては、どこまで本人に通告していいのか困っております。
何卒アドバイスをお願い申し上げます。

投稿日:2019/10/14 17:52 ID:QA-0087640

ガンバレ人事部さん
長崎県/販売・小売(企業規模 501~1000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、年次有給休暇の取得は法令上本人の希望する時季に与えなければなりません。単に業務繁忙という理由で時季変更する事は認められないものといえます。

また年休取得を理由に不利益な措置を採られる事も当然ながら禁止されていますので、注意が必要です。

投稿日:2019/10/15 11:22 ID:QA-0087651

相談者より

ご回答ありがとうございます
注意して対応する必要があるということですね。十分に話し合ってみます

投稿日:2019/10/17 08:20 ID:QA-0087729大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

再雇用

再雇用受入拒否は事実上解雇要件相当の理由が必要なほど高いハードルです。
再雇用とは関係なく、有休申請を繁忙期という理由での拒絶はできませんので、再雇用を拒絶するのは難しいでしょう。尚、業務内容や勤務日数/時間など、再雇用に応じて変更したり、給与も見直すことは問題ありませんが、本件を理由とした不利に見える扱いは避けるべきでしょう。

投稿日:2019/10/16 09:47 ID:QA-0087692

相談者より

大変具体的なアドバイスをありがとうございます。
近日中に話し合いの場を持ちますので、参考にさせていただきます。ありがとうございました。

投稿日:2019/10/17 08:21 ID:QA-0087730大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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