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管理職の振休について

いつも参考にさせていただいております。
労働基準法上の「管理監督職」に該当する従業員の振休についての質問です。

①今回の「働き方改革」年次有給休暇5日間の取得を優先し、振休取得に遅れが生じ
期間内に取得できなかった場合は労基法違反になるのでしょうか?

②もともと管理職については休日の定めがないため期間内に消化しきれなかった場合の
振休は無効としておりました。
就業規則では振休付与の記載はありますが、無効となる記載はしておりません。
記載が必要でしょうか?

その他従業員は確実に取得させております。
ご意見よろしくお願いします。

投稿日:2019/10/11 10:54 ID:QA-0087617

ちゅう太郎さん
愛知県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、①につきましては、管理監督職であれば休日制度の適用自体がございませんので、そもそも振替休日を取得させる義務は生じないものといえます。従いまして、原則としまして法令違反にはならないものといえます。

そして、②に関しましても、振替休日の付与自体が不要である事から、無効というよりは振替休日自体の適用がなされない旨を明示されるとよいでしょう。

ちなみに管理監督職の場合ですと、振替休日等の手続きを採られることなく自らの判断で休日を取得及び変更される事で差し支えないものといえます。

投稿日:2019/10/11 22:57 ID:QA-0087627

相談者より

ありがとうございました。

参考にさせていただきます。

投稿日:2019/10/15 13:05 ID:QA-0087656参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

振休と有休5日義務は別問題

▼振休が取れなかったことの問題は、会社が休日出勤をさせた、従い、当日の労働に対し、割増賃金を支払わなければならないことの問題です。
▼但し、休日に関し、労基法の規制を受けない「管理監督職」には、法定の代休や振休は適用されない、と言うより、適用しなくもよいので、自己判断で決めればよいことです。
▼但し、現実は、そこまで、名実共に「管理監督職」だと胸を張って言えるケースは、少なく、代休や振休を認めている場合が大部分でしょう。
▼尚、この事案は、所定休日に関することであり、有給休暇5日間の取得義務とは、関係ありません。

投稿日:2019/10/13 10:27 ID:QA-0087637

相談者より

ありがとうございました。

参考にさせていただきます。

投稿日:2019/10/15 13:05 ID:QA-0087657参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

①について
 振休・代休は労基法上のものではありませんので、会社のルールによります。管理監督者を振休の対象とするのか除外するかも会社の規定によります。
 振休取得に遅れが生じたことでは労基法違反とはなりません。

②について
 振休は事前に振り替えることをいいますので、代休のことでしょうか?。
 代休についても会社のルールによりますので、期限内に取得することや、無効とすることなどは規定化しておく必要があります。

投稿日:2019/10/15 11:04 ID:QA-0087646

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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