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立替費用の給与支給について

いつもお世話になります。

当社では入社が内定した事務系社員には健康診断書の提出、ドライバーには、
健康診断書の他に自動車事故対策機構での適性診断と運転記録証明書(過去5年の違反歴)の
取得をお願いしています。
それらをご提出後に入社となりますが、現在これらの取得費用は全て自己負担としています。
今後はこれらの取得費用については本人から領収証をご提出頂き、その全額(本人立替払)を
給与で支給したいと考えていますが、その場合、全額課税対象ということで宜しいのでしょうか。

お忙しいところ恐縮ですが、ご教授のほど宜しくお願い致します。

投稿日:2019/10/09 10:16 ID:QA-0087557

悩み多き社員さん
栃木県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

人事会員からの回答

阿倍野区民さん
大阪府/その他業種

上記、通常は経費として実費精算する内容かと思います。
処理の都合上、給与と同時に振り込みたいということなら、
給与とも非課税通勤費とも違う単なる支給の項目を給与システムで設定して処理すればよいかと思います。

ドンピシャの内容ではありませんが、近い内容が国税庁HPにあります。

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/03/03.htm

投稿日:2019/10/09 23:05 ID:QA-0087581

相談者より

ご回答ありがとうございました。
参考にさせて頂きます。

投稿日:2019/10/18 13:04 ID:QA-0087790大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

支度金等、広義の賃金として課税対象に

▼健康診断書や特定資格証明など、本来的に就職に必要な書面は、求職者が負担すべきものです。
▼但し、求人側(御社)で、領収証提出条件で負担しても構いません。
▼この際、支払金は、労働対価ではありませんが、支度金等、広義の賃金として課税対象となります。

投稿日:2019/10/10 10:58 ID:QA-0087590

相談者より

ご回答ありがとうございました。
参考にさせて頂きます。

投稿日:2019/10/18 13:04 ID:QA-0087791大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、本来自己負担とされているものであれば、課税対象となるものと考えられます。

但し、やや特殊でもあり微妙な案件と思われますので、詳細については税務の専門家である税理士にご確認される事をお勧めいたします。

投稿日:2019/10/10 22:58 ID:QA-0087600

相談者より

ご回答ありがとうございました。
税理士にも問合せしたいと思います。

投稿日:2019/10/18 13:05 ID:QA-0087792大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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