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インフルエンザ予防接種代の補助について

いつもお世話になり参考にさせていただいております。

インフルエンザ予防接種代の補助について、質問させていただきます。

弊社では、今年からは個別に病院で予防接種した職員にも、一律2000円の補助をしようと考えています
領収書の提出を求め、その職員には給与支払いで2000円を支払うようにしたいのですが、給与の処理方法として、

①非課税扱い
労働保険社会保険ともに対象外

この認識で間違いないでしょうか・・?

ご指導いただけると助かります
宜しくお願い致します

投稿日:2019/10/09 10:04 ID:QA-0087556

まめすけさん
埼玉県/販売・小売(企業規模 10001人以上)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご質問の件ですが、業務上必要な接種と位置付けられており一律金額の補助であれば税法上給与所得課税はなされないものといえるでしょう。

一方、労働保険や社会保険につきましても同様の主旨であれば対象外になるものと考えられます。

投稿日:2019/10/10 22:55 ID:QA-0087599

相談者より

回答ありがとうございます
税務上は、福利厚生費で非課税扱い、社会保険・労働保険ともに、算定基礎から外す、この認識でよろしいでしょうか?

投稿日:2019/10/11 11:08 ID:QA-0087619大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

ご質問の件ですが、先の回答の通りですのでご認識の通りとなります。

投稿日:2019/10/11 11:14 ID:QA-0087620

相談者より

ありがとうございました

投稿日:2019/10/11 16:18 ID:QA-0087624大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

福利厚生費として損金算入(非課税)が可能

▼この予防接種の費用は医療機関によっても異なり、2千円から5千円程度かかるようです。
▼個人が負担すべき費用を会社が負担するような場合には、原則としてその従業員等に対する給与等として取り扱われることとなり、給与課税となります。
▼但し、予防接種が業務上「必須」であり、「全社員を対象」に希望者全員の費用を負担する場合は、その費用は福利厚生費として損金算入が可能です。 (所得税基本通達36-29)
▼福利厚生費として会社が負担した分は、当然、非課税となります。

投稿日:2019/10/09 20:27 ID:QA-0087579

相談者より

ありがとうございました

投稿日:2019/10/11 11:05 ID:QA-0087618参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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