無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

同一労働同一賃金の対応時期について

いつもお世話になっております。

弊社においても同一労働同一賃金についての対応を進めており、
正社員と契約社員との間にある福利厚生制度の格差是正を検討しております。

ほとんどの制度については2020年4月1日に対応をする予定でおりますが、
一部の制度については労使交渉・従業員説明等の関係で2020年9月にずれこむ予定でおります。

対応するということ自体は決定しておりますが、
諸般の事情で時期がずれ込むことに問題がないのか懸念しております。

お手数ではございますがご教示いただけると幸いです。

何卒よろしくお願いいたします。

投稿日:2019/10/03 11:12 ID:QA-0087355

中舘さん
京都府/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 5001~10000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、法改正の施行時期に合わせて実施される事が不可欠です。

施行日まで未だ半年もございます(※中小企業であればさらに1年後の2021年4月1日が施行日になります)し、交渉や説明等の都合というのは全く理由になりませんので、コンプライアンス上最優先で早急に労使交渉等を行われた上で制度導入される事が必要です。

投稿日:2019/10/03 12:05 ID:QA-0087360

相談者より

参考になりました。
ありがとうございます。

投稿日:2019/11/08 11:42 ID:QA-0088248参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

大企業であれば、2020.4.1~施行ですが、
中小企業であれば、2021.4.1~施行となっております。

ずれ込んだ場合には、法違反となるリスクがありますので、問題ないとはいえません。

投稿日:2019/10/03 12:16 ID:QA-0087364

相談者より

参考になりました。
ありがとうございます。

投稿日:2019/11/08 11:42 ID:QA-0088247参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

違反しても罰則はない

▼今回実施される「パートタイム・有期雇用労働法」では、法律上の罰則規定はありません。
▼但し、罰則がないからと不合理な差別待遇を放置してしまうと、非正規の従業員から、差別待遇について損害賠償請求を受けるリスクがあります。
▼裁判になった場合、正社員と非正規社員との不合理な待遇差の部分について、損害賠償を命じられる可能性があるので、シッカリ対応する責任があります。

投稿日:2019/10/03 14:39 ID:QA-0087375

相談者より

参考になりました。
ありがとうございます。

投稿日:2019/11/08 11:42 ID:QA-0088249参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
紛失届

私物・会社の備品問わず紛失した場合の届出です。紛失物の重要度や事後対応について記載をし、対応の優先度を決めます。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード