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管理監督者の労働時間の把握について

いつもお世話になります。

今年4月より管理監督者についても残業代や遅刻早退の賃金控除のためではなく、安衛法の面接指導の対象となる時間外・休日労働時間が1ヶ月80時間を超えていないかどうかを把握するために、労働時間数を把握することが義務づけられましたが、

勿論、当社でも管理監督者であってもタイムカードに打刻をするよう促し、労働時間の把握に努め、出勤簿、賃金台帳に記録するようにしていますが、

管理監督者の中には、多くの事業所を受け持っている者もいますので、職種柄、出張や事業所間の移動が多く、月の半数近く、打刻が無い者がおります。

これが管理監督者以外の通常の労働者でしたら、労働時間であれば1分でも賃金を支給しなければなりませんので、打刻の無い日については、別途、労働時間に関する届出書を提出して貰い、厳格に労働時間を把握し、賃金に反映させていますが、

これらの管理監督者の場合、『●月●日の打刻が無い日は何時まで仕事をしていましたか?』など調査し、労働時間に反映させるところまで行う必要がありますでしょうか?

現状、これらの管理監督者は自分で作業を行う者ではないため、月80時間も労働時間が絶対に行かない者であり、打刻が無い日については定時勤務として処理しています。

勿論、経理や総務など出張が少なく、終日、同一事務所にて業務を行っている管理監督者については、打刻が無い日はほとんど有りません。

厚生労働省リーフット『「産業医・産業保健機能」と「長時間労働者に対する面接指導等」が強化されます。』の6ページ目の『! 「労働時間の状況」として、事業者は、何を把握すればよいか?』の3項目に

★なお、労働時間の状況の把握は、労働基準法施行規則第54条第1項第5号に掲げる賃金台帳に記入した 労働時間数をもって、それに代えることができます(ただし、管理監督者等、事業場外労働のみなし労働 時間制の適用者、裁量労働制の適用者については、この限りではありません。)。

とあります。この意味は、今一つ理解できないのですが、管理監督者については労働時間を把握しなければなりませんが、通常の管理監督者以外の労働者ほど厳格ではないように思えます。

投稿日:2019/10/02 16:21 ID:QA-0087334

newyuiさん
神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、管理監督者の労働時間管理につきましてはあくまで過労防止・健康配慮の面からなされるものといえます。

確かに法改正により基本的にタイムカード打刻等での時間管理は求められていますが、実際に定時頃に帰宅と確認がなされていれば定時処理で問題は無く、事細かな出退勤時間の調査までされる義務まではないものと考えられます。

投稿日:2019/10/02 23:34 ID:QA-0087342

相談者より

いつもお世話になります。
大変参考になりました。
有難うございました。

投稿日:2019/10/03 08:41 ID:QA-0087346大変参考になった

回答が参考になった 0

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