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正社員→パート転換者への有給付与

現在、当社ではフルタイムの正社員だった方で、
定年を超えた後もフルタイムの嘱託として、
1年更新の契約社員という形態で継続雇用している方が多数おります。

今般その中で、
当社としてはフルタイムで引き続き働いていただきたいのですが、体力的な面を踏まえ、
今回の更新のタイミングから、月給制から時給制に切り替え、
パートタイムで数時間でも良いので出社できる日だけ出社してもらうという契約で
合意をした社員がいます。
(正確にはいわゆるフルタイムの3/4ルールの範囲とすべく、
週25時間以内且つ月17日以内という契約です)

その方への有給休暇の付与についてご質問です。

当社は年に一回有給休暇を一斉付与しているのですが、
その一斉付与日(10月1日)が契約更新のタイミングとかぶっています。

9月末までがフルタイム嘱託社員、10月1日から上記のようなパートタイム契約にしたとき、
当該パート社員に10月1日に有給休暇を付与するべきでしょうか。

正社員・嘱託社員の期間を含め勤続年数で言えば、
フルタイムで更新していたならば20日の有休を付与する対象の社員ですが、
10月からは時給制となり、何日・何時間出社するかは不確定の方です。

このようなケースで、

①有休を付与すべきか
②付与するとしたら何日か
③有休を取得した日は何時間の有給相当となるのか

について、どのように考えればよいかアドバイスいただけますと幸甚です。

投稿日:2019/09/26 17:55 ID:QA-0087184

山形の人事部さん
山形県/輸送機器・自動車(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

有休付与は必要、日数は切替後の所定労働日数による

① 勤続年数は引き継がれますから、有休付与は、必要です。 
② 週単位、又は、年間の短縮所定労働日数に応じて付与日数は減少します。
③ パートタイマーの賃金相当となります。

投稿日:2019/09/27 10:46 ID:QA-0087195

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、定年後でも継続雇用されていれば勤続期間は通算されますので、一斉付与日に有休を付与される事が必要です。

但し、その場合の付与日数につきましては、付与される日における契約内容に基づきますので、この方に関しましては月最大で17日勤務、年換算しますと最大204日勤務の可能性が生じることから、通算の勤続期間が6年6か月以上であれば比例付与のルールによって15日付与される事で足りえます。

そして有休取得日の賃金につきましては原則通り当日勤務予定の労働時間数で計算することになります。そもそも労働義務の無い日に年休取得する事は出来ませんので、あくまで事前に決められた労働日における労働時間によるものとなります。

投稿日:2019/09/28 20:29 ID:QA-0087213

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2019/09/30 08:26 ID:QA-0087224大変参考になった

回答が参考になった 0

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