派遣スタッフの健康診断
いつもご回答ありがとうございます。
弊社派遣事業を営んでおり、年1回の健康診断を実施しております。
派遣社員の1人が直近ご自身で人間ドッグを受診しており、
その場合は、下記のいずれかになりますでしょうか。
また下記以外の対応の場合はご教示いただけますと幸いです。
1.受診を促す必要があり、必ず受診してもらう
2.受診は促すものの、実施されるかは本人に任せる
3.受診を促さなくてもよい但し診断結果を共有いただく
※人間ドッグにおいて診断対象は全て網羅している
以上でございます。
何卒よろしくお願い申し上げます。
投稿日:2019/09/26 15:50 ID:QA-0087180
- VONさん
- 東京都/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
派遣元事業主が行うのが原則
▼ 派遣労働者の雇入れ時の健康診断及び定期健康診断については、派遣元事業主が行うことになっています。
▼ 但し、行政通達で、派遣労働者の就業の場所は派遣先事業場であることから、派遣元事業者の依頼があった場合には、派遣先事業者は、当該事業場の労働者に対する一般健康診断を実施する際に併せて派遣労働者が受診できるよう配慮することが望ましいとされています。
▼ 尚、有害物質を扱う者の健康診断(特殊健康診断)は、派遣先企業に実施義務があります。
▼ 従い、原則的選択肢は。(1)となります。
投稿日:2019/09/26 21:04 ID:QA-0087187
相談者より
本件ご回答ありがとうございました。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2019/09/30 09:38 ID:QA-0087236大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、二重に健康診断を受けさせる必要性はございませんが、健康診断の結果の把握については事業者にとりまして安全衛生上の義務を果たす上でも不可欠です。
従いまして、3が正しい対応になります。
投稿日:2019/09/27 22:06 ID:QA-0087202
相談者より
本件ご回答ありがとうございました。今後ともご教示のほどよろしくお願いいたします
投稿日:2019/09/30 09:39 ID:QA-0087237大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
診断結果
労働安全衛生法第66条5項で事業者の指定した医師又は歯科医師が行なう健康診断を受けることを希望しない場合において、規定による健康診断に相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出することで代替えを認めています。
3とすべきでしょう。
投稿日:2019/09/30 17:16 ID:QA-0087250
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
特殊健康診断について 特殊健康診断についてご相談させて... [2022/01/12]
-
傷病休暇を健康診断・人間ドックにあてられるか 会社が傷病休暇を付与している場合... [2022/03/31]
-
雇入れ時の健康診断について 雇い入れ時の健康診断について相談... [2022/10/07]
-
6ヶ月以上の海外派遣労働者が「帰国後に」受診すべき健康診断 先日、掲題の関連で、海外派遣前の... [2022/10/11]
-
健康診断事後措置での受診勧奨について 健康診断結果で問題のある方に対し... [2022/02/28]
-
健康診断の事後措置、受診勧奨について [2022/06/01]
-
定期健康診断に関して 役員の健康診断に関して質問です。... [2022/05/23]
-
深夜勤務者に対する健康診断の判断 私の会社は建設業の中の主に設備(... [2021/09/17]
-
深夜勤務従事者が有機溶剤を扱う場合の健康診断について 当社で新たに、有機溶剤を扱うこと... [2018/06/04]
-
健康診断の実施について 社員の健康診断の実施準備を進めて... [2022/09/22]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
健康診断のお知らせ
「健康診断のお知らせ」として、社内にお知らせする案内文の文例です。