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勤務が不定期なアルバイトの雇用保険

お世話になります。

アルバイトの雇用保険の加入についてご質問です。

1日の所定労働時間は5時間ですが、週所定労働日数が不定です。
3日勤務の週もあれば4日勤務の週もあります。
具体的な日数はその時々の業務量によって異なり、シフトで勤務日を指定します。

この場合、雇用保険はどのように考えたら良いのでしょうか。

投稿日:2019/09/25 17:07 ID:QA-0087139

oonanaoさん
東京都/医療・福祉関連(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、雇用保険の加入要件につきましては、週の所定労働時間について20時間以上とされています。

文面内容からしますと、1日5時間で週3日または4日勤務という事から、平均しても週20時間を満たしているとはいえませんので、雇用保険は適用されないものといえます。

投稿日:2019/09/25 23:51 ID:QA-0087152

相談者より

有り難うございます。

ちなみになのですが、
1日6時間で週3日または週4日の場合はどのように考えたら良いでしょうか。

投稿日:2019/09/30 09:25 ID:QA-0087234大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

「ちなみになのですが、1日6時間で週3日または週4日の場合はどのように考えたら良いでしょうか。」
― 週4日が多くなるようでしたら、実態判断から適用となるものと考えられます。
但し、行政側での判断になりますので、微妙な場合には所轄のハローワークにお尋ねされることをお勧めいたします。

投稿日:2019/09/30 16:30 ID:QA-0087246

相談者より

有り難うございます。

投稿日:2019/09/30 17:39 ID:QA-0087251大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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