無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

雇用保険加入者の労働時間について

初めて相談させていただきます。
雇用保険加入のパート従業員の件です。月の労働時間が87時間から111時間の雇用契約ですが、祝日や盆休・年末年始休・その他などで休みが多い月、また従業員本人の希望休を加味すると月労働時間が87時間を満たせない月が出てきてしまいます。勤務はシフト制・従業員は採用して2か月のため有給休暇はありません。雇用保険加入条件の月87時間以上の労働時間はどのように対処すればよいのかご示唆下さい。よろしくお願いします。

投稿日:2019/09/21 17:48 ID:QA-0087048

かおっぴーさん
佐賀県/医療・福祉関連(企業規模 6~10人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、雇用保険の加入資格の判断につきましては、勤務実績ではなくあくまで雇用契約上の所定労働時間によって行われます。

従いまして、当事案のように実際の労働時間が契約時間数をたまたま割り込む月が発生するとしましても、雇用保険加入資格を有する扱いとなります。

投稿日:2019/09/24 09:44 ID:QA-0087076

相談者より

ありがとうございました。
明瞭に、お答えいただき感謝申し上げます。
今後も、不明点あれば質問させていただきます。
失礼いたします。

投稿日:2019/09/24 20:42 ID:QA-0087104大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

加入要件は、所定労働時間が週20以上です。

月87~111hであれば、週20h以上となると思われますので、そうであれば雇用保険は加入する必要があります。

投稿日:2019/09/24 12:52 ID:QA-0087091

相談者より

承知いたしました。
ありがとうございました。

投稿日:2019/09/24 20:44 ID:QA-0087105大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。