就労時間固定、不定勤務の場合の雇用保険・社会保険について
お世話になります。
社内で時間短縮社員の取り扱いについて検討しております。
就労時間が6時間(2時間時短)の社員がおります。ただ、その範囲内では社員の諸事情等があり
欠勤や早退などがついてしまうケースもあります。
可能であればもっと柔軟な働き方を実現させたいと考えております。
上記の例で考えると、週休2日の営業日ベースではひと月120時間程度の勤務時間となりますが、
総労働時間のみのコミットとし、働く時間帯は社員が選択できるようにしたいと考えています。
例えば下記のような働き方をした場合に
1週目 8時間×5日
2週目 8時間×5日
3週目 8時間×5日
4週目 0時間×5日
社会保険(雇用保険・健保年金)は加入対象として扱ってもよろしいでしょうか。
お手数ですがご返答お願いいたします。
投稿日:2019/09/19 18:12 ID:QA-0086990
- よっさーさん
- 東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、所定労働時間が不定の場合であれば、勤務実態で判断される他ないものといえます。
当事案の場合ですと、4週で120時間の労働時間が確保されるようですので、そうであれば週平均で30時間の所定労働時間になることからも雇用保険及び社会保険の適用がなされるものといえるでしょう。
投稿日:2019/09/20 21:04 ID:QA-0087028
相談者より
服部先生
ご回答ありがとうございます。
社保の対象とできるというご見解いただくことができ、制度を推進できそうです。お時間を割いていただきありありがとうございました!
投稿日:2019/09/25 09:30 ID:QA-0087127大変参考になった
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