休暇日の出勤について
年間カレンダーを作成し、土日は休日、祝日は休暇の設定で、1ヶ月の給与が20万の
社員Aさんがいたとします。
ある月、社員Aさんが仕事が立て込んでいた為、祝日(休暇)の日に出勤しました。
代休を取るつもりでいましたが、忙しい為取れませんでした。
基本は休みを取ってもらうのが前提ですが、この場合、祝日も含めた1ヶ月が20万の給与で、
労働を免除された日に出勤しているので、休日出勤の割増は付かないにしても、1.00単価で
1日分プラスして支給しないとダメですよね?
よろしくお願いします。
投稿日:2019/09/19 10:27 ID:QA-0086960
- アネモネさん
- 大阪府/情報処理・ソフトウェア(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
この日8h以内の労働で、1週間40h以内でしたら、
ご認識のとおり通常単価のプラス支給が必要です。
投稿日:2019/09/19 12:51 ID:QA-0086974
相談者より
回答ありがとうございました。
投稿日:2019/09/26 09:40 ID:QA-0087168参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
休日出勤の扱いが必要
土日の休日は分りますが、祝日の「休暇」というのは、労使間では、結局、労働義務のない「休日」なのでしょうね。結局、代休は取れず、休日出勤となった訳ですね。労基法では、休日労働に対しては、3割5分以上の割増賃金を支払うことが必要となります。
投稿日:2019/09/19 16:01 ID:QA-0086983
相談者より
回答ありがとうございました。
投稿日:2019/09/26 09:41 ID:QA-0087169参考になった
プロフェッショナルからの回答
割増し
法令により1日8H以上かつ、1週間で40Hを超えて勤務となった分については残業割増しとなります。法定休日(週1日又は4週を通じて4日。曜日不問)に労働させた際、その時間は休日割増しが必要で、通常の賃金の3割5分以上となります。
投稿日:2019/09/21 11:03 ID:QA-0087032
相談者より
回答ありがとうございました。
投稿日:2019/09/26 09:41 ID:QA-0087170参考になった
人事会員からの回答
- 阿倍野区民さん
- 大阪府/その他業種
文面の休日と休暇の意味合いが少しわかりかねますが、一般的な意味で整理すると
休日…労働義務がない日
休暇…本来は労働日だが、労働者の申請により免除となる(有給休暇、慶弔休暇など)
割増賃金について
法定の限度時間を超えた場合(1日8h・週40h※変形労働時間制の場合等を除く)1.25倍
法定休日(週1日)に出勤した場合は1.35倍
法定内残業 所定労働時間を超えているが、法定の限度時間以内の場合 1.00倍
※法定休日以外の休日出勤については、通常の時間外割増または法定内残業
となります。
投稿日:2019/09/23 21:26 ID:QA-0087068
相談者より
回答ありがとうございました。
投稿日:2019/09/26 09:41 ID:QA-0087171参考になった
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