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治療と仕事の両立支援制度と時間単位年休付与

 治療と仕事の両立支援制度でがんや脳卒中などの病気にかかり長期治療が必要になった従業員に対して時間単位年休付与制度を制定しようと考えていますが、年次有給休暇はこんな利用目的の人だけ取得できる。というのは認められないといわれています。
 治療と仕事の両立支援制度で長期治療が必要な人だけ時間単位年休付与を付与するというのは認められませんか。
 全従業員対象としなければなりませんか。

投稿日:2019/09/18 19:26 ID:QA-0086931

ビッキーさん
兵庫県/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、年次有給休暇につきましては法令上取得理由に制限を設ける事は認められていません。

時間単位年休であっても、例外措置は定められておりませんので、取得理由等に関係なく付与される必要性がございます。但し、労使協定で対象者の範囲を定めることになっていますので、例えば取得の理由で対象外とされるのではなく、事業の正常な運営の為に特定の部署の労働者を適用対象外とされるような措置については可能といえます。

投稿日:2019/09/19 09:56 ID:QA-0086955

相談者より

ありがとうございます。大変参考になりました。
現在のところは治療が必要な方に対してだけ時間単位年休を制定しようと思います。
ありがとうございます。

投稿日:2019/09/20 08:08 ID:QA-0087001大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

該当者に限定しても差支えない

▼ 養育、介護、自発的な職業能力向上、地域活動やボランティア活動、その他、特に配慮を必要とする労働者への配慮は厚労省も強く求めている処です。病気療養をしている従業員については、上記「特に配慮を必要・・労働者」に該当します。
▼ ご質問との関連では、治療・通院のための「時間単位」や半日単位で取得できる休暇制度も示唆されています。この流れに乗れば、「治療と仕事の両立支援制度で長期治療が必要な人だけに時間単位年休付与」する措置は、全従業員ではなくなくても差支えないものと思います。

投稿日:2019/09/19 12:07 ID:QA-0086970

相談者より

ありがとうございます。大変参考になりました。
現在のところは治療が必要な方に対してだけ時間単位年休を制定しようと思います。
ありがとうございます。

投稿日:2019/09/20 08:09 ID:QA-0087002大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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