資格喪失時 雇用保険料の徴収について
代表者交代に伴い、新代表の雇用保険資格喪失手続きを行いました。
今月1日就任のため、喪失日も今月1日になると認識しています。
給与は20日締の当月25日支払ですが、先月21日~末日までの期間があるため、今月支給分の給与まで雇用保険料は徴収するという認識で間違いありませんでしょうか。
またその際、保険料は社会保険料と同じく1月分(日割り計算等なく)の徴収となりますでしょうか。
当月分の給与で当月には喪失しているため、当月から徴収不要なのかとも思い迷っています。
経験が浅く認識が間違いだらけかもしれませんが、よろしくお願い致します。
投稿日:2019/09/18 14:40 ID:QA-0086921
- よつばさん
- 福岡県/その他業種(企業規模 11~30人)
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ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、雇用保険料につきましては、社会保険とは異なり退職日に関係なく賃金を支払う都度徴収される事が義務付けられています。
従いまして、最終支給分の賃金につきましても、通常通りに所定の雇用保険料率を乗じた金額を徴収されることになります。
投稿日:2019/09/18 23:36 ID:QA-0086943
相談者より
ご回答ありがとうございました。
今月支給分までは徴収し、来月以降支給の役員報酬から徴収しないということですね。
明確なご回答をいただき、ありがとうございました。
投稿日:2019/09/19 10:01 ID:QA-0086956大変参考になった
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