無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

資格喪失時 雇用保険料の徴収について

代表者交代に伴い、新代表の雇用保険資格喪失手続きを行いました。

今月1日就任のため、喪失日も今月1日になると認識しています。
給与は20日締の当月25日支払ですが、先月21日~末日までの期間があるため、今月支給分の給与まで雇用保険料は徴収するという認識で間違いありませんでしょうか。

またその際、保険料は社会保険料と同じく1月分(日割り計算等なく)の徴収となりますでしょうか。

当月分の給与で当月には喪失しているため、当月から徴収不要なのかとも思い迷っています。

経験が浅く認識が間違いだらけかもしれませんが、よろしくお願い致します。

投稿日:2019/09/18 14:40 ID:QA-0086921

よつばさん
福岡県/その他業種(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、雇用保険料につきましては、社会保険とは異なり退職日に関係なく賃金を支払う都度徴収される事が義務付けられています。

従いまして、最終支給分の賃金につきましても、通常通りに所定の雇用保険料率を乗じた金額を徴収されることになります。

投稿日:2019/09/18 23:36 ID:QA-0086943

相談者より

ご回答ありがとうございました。

今月支給分までは徴収し、来月以降支給の役員報酬から徴収しないということですね。

明確なご回答をいただき、ありがとうございました。

投稿日:2019/09/19 10:01 ID:QA-0086956大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード